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牛レバーは生で食べないで!
牛の肝臓(レバー)を生食用として販売・提供することは平成24年7月1日から禁止されました。
消費者のみなさまへ
牛肝臓(レバー)は生で食べず、中心部まで十分に加熱して食べましょう。
また、牛の肝臓以外の内臓肉や鶏肉についても、中心部まで十分に加熱して食べましょう。
事業者のみなさまへ
加熱用を除き、生の牛肝臓(レバー)は提供・販売できません。
飲食店において、加熱を要するものとして牛の肝臓を提供し、消費者が自ら調理して、飲食する場合は、消費者に対して、コンロなど加熱用設備を提供し、加熱して食べるよう注意喚起して下さい。
飲食店及び食肉販売者は、消費者が牛の肝臓を中心部まで十分に加熱して飲食するよう、「加熱用である旨」、「調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨」、「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」等の情報提供をメニューに掲載もしくは店に掲示する等により行って下さい。
また、牛の肝臓以外の内臓肉や鶏肉についても、生食用として提供しないようにして下さい。
新規格基準の内容
牛の肝臓は、飲食に供する際に加熱を要するものとして販売の用に供されなければならない。牛の肝臓を直接一般消費者に販売する場合は、その販売者は、飲食に供する際に牛の肝臓の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。
販売者は、直接一般消費者に販売することを目的に、牛の肝臓を使用して、食品を製造、加工または調理する場合は、その食品の製造、加工または調理の工程中において、牛の肝臓の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、またはこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で牛の肝臓を加熱殺菌しなければならない。ただし、一般消費者が飲食に供する際に加熱することを前提としてその食品を販売する場合については、この限りでない。その際、その販売者は、一般消費者が飲食に供する際にその食品の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成24年6月25日厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)(PDF:106.1KB)
関連リンク
- 牛レバーに関する情報(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
- 腸管出血性大腸菌食中毒の予防について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>