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飲食店においてテイクアウトや配達をする際の注意点
飲食店営業の皆様へ
店内飲食で提供しているメニューを、注文に応じて調理しすぐにテイクアウトや配達をする場合は、現在お持ちの飲食店営業の許可で可能です。
- 保健所への届出等は不要です。
- 衛生面に注意して調理し、購入者にはすぐに食べるよう伝えてください。
- アレルゲンの情報提供に努めてください。
注意点
次のように弁当をあらかじめ製造し、放冷してから販売する場合は、放冷台・盛付台等の設備が必要となります。
- あらかじめ大量に調製し、保管・配達を行う場合。
- 調製した施設以外の場所で販売する場合。
許可年月日が令和3年5月31日以前の飲食店営業許可の場合は、変更届の提出が必要となる場合がありますので、保健衛生課までご相談ください。