ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 食品衛生・生活衛生 > 食品衛生 > 飲食店においてテイクアウトや配達をする際の注意点
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 食品衛生・環境衛生 > 食品衛生 > 飲食店においてテイクアウトや配達をする際の注意点

本文

飲食店においてテイクアウトや配達をする際の注意点

ページID:002790 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

飲食店営業の皆様へ

店内飲食で提供しているメニューを、注文に応じて調理しすぐにテイクアウトや配達をする場合は、現在お持ちの飲食店営業の許可で可能です。

  • 保健所への届出等は不要です。
  • 衛生面に注意して調理し、購入者にはすぐに食べるよう伝えてください。
  • アレルゲンの情報提供に努めてください。

注意点

次の場合は、「仕出し・弁当屋」に該当することがあります。

  • あらかじめ大量に調製し、保管・配達を行う場合。
  • 調製した施設以外の場所で販売する場合。

必要な設備(放冷台・盛付台等)を設置し、届出等が必要になります。事前に保健所保健衛生課にお問い合わせください。