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飲食店においてテイクアウトや配達をする際の注意点

ページID:002790 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

飲食店営業の皆様へ

店内飲食で提供しているメニューを、注文に応じて調理しすぐにテイクアウトや配達をする場合は、現在お持ちの飲食店営業の許可で可能です。

  • 保健所への届出等は不要です。
  • 衛生面に注意して調理し、購入者にはすぐに食べるよう伝えてください。
  • アレルゲンの情報提供に努めてください。

注意点

次のように弁当をあらかじめ製造し、放冷してから販売する場合は、放冷台・盛付台等の設備が必要となります。

  • あらかじめ大量に調製し、保管・配達を行う場合。
  • 調製した施設以外の場所で販売する場合。

許可年月日が令和3年5月31日以前の飲食店営業許可の場合は、変更届の提出が必要となる場合がありますので、保健衛生課までご相談ください。