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飲食店においてテイクアウトや配達をする際の注意点
飲食店営業の皆様へ
店内飲食で提供しているメニューを、注文に応じて調理しすぐにテイクアウトや配達をする場合は、現在お持ちの飲食店営業の許可で可能です。
- 保健所への届出等は不要です。
- 衛生面に注意して調理し、購入者にはすぐに食べるよう伝えてください。
- アレルゲンの情報提供に努めてください。
注意点
次の場合は、「仕出し・弁当屋」に該当することがあります。
- あらかじめ大量に調製し、保管・配達を行う場合。
- 調製した施設以外の場所で販売する場合。
必要な設備(放冷台・盛付台等)を設置し、届出等が必要になります。事前に保健所保健衛生課にお問い合わせください。