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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に一時金が支給されます

ページID:002652 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行

旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給する新たな法律が、平成31年4月24日に施行されました。対象者は請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(一律320万円)の支給を受けることができます。

本件に関するご請求・ご相談は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口となります。大阪府内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口

専用相談ダイヤル:06-6944-8196

(開設時間)毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)

9時から12時15分及び13時から18時

一時金支給制度の概要

対象者

1または2に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。

  1. 旧優生保護法が存在した間( 昭和23年9月11日から平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
  2. 1と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方

(aからdのみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)

  1. 母体保護
  2. 疾病の治療
  3. 本人が子を有することを希望しないこと
  4. cのほか、本人が手術等を受けることを希望すること

対象者の認定等

  • 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
  • 請求期限は、令和11年4月23日です。
  • 都道府県知事・厚生労働労働大臣は認定に必要な調査を行います。

制度の詳細や支給手続きについては、大阪府や厚生労働省のホームページをご確認ください。