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雇用施策との連携による重度障がい者等就労支援特別事業

ページID:088459 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

高槻市では、重度の障がいがある方に対する就労支援として、福祉施策と雇用施策が連携し、通勤支援や職場等における支援を行います。

事業対象者

本事業の対象者は、高槻市内に居住し、次の(1)から(3)のすべてに当てはまる方

(1)本市により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方

(2)民間企業で雇用されている方(※)、または自営業の方で、通勤や職場における支援が必要な方

(3)1週間の所定労働時間が10時間以上であること(今後10時間以上になることが見込まれる場合も含む)

※就労継続支援A型事業所及び、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される方、その他これに準ずる方を除く。 

事業内容

本事業は、重度訪問介護、同行援護、行動援護の利用者に対して、事業者から派遣される支援員によって提供される、通勤や職場等における支援に要する費用について、支援給付費を支給することにより実施します。

サービスの内容

【民間企業にお勤めの場合】
民間企業が重度障がい者等を雇用するにあたり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」(※)を活用して、職場介助や通勤援助を利用しても、更に支援を必要とする場合に、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援(喀痰吸引や姿勢の調整、通勤の支援等)を行います。

※「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」については、こちらをご参照ください。

「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」<外部リンク>

【自営業の場合】
自営業者として働く場合、助成金の対象にならないため、本事業単独で支援を行います。

サービス提供費

障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)の報酬に準ずる。

利用者負担額

サービス提供費の100分の10に相当する額(ただし、月額負担限度額あり)

月額負担上限額

  • 生活保護等世帯 0円
  • 市町村民税非課税世帯 0円
  • 市町村民税課税世帯 4,000円