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重度訪問介護利用者大学等修学支援事業

ページID:038446 更新日:2022年11月14日更新 印刷ページ表示

高槻市では、重度障がい者が大学などで修学する場合に、身体介護などの支援にかかる費用を助成します。

事業対象者

本事業の対象者は、高槻市内に居住し、次の1から3のすべてに当てはまる方

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく重度訪問介護の対象者で、重度訪問介護を利用している方もしくはそれに準ずる方
  2. 入学後に停学その他の処分を受けていない方
  3. 学修の意欲があり、病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由による場合を除き、適切に単位を修得する(している)方

大学等の要件

本事業の対象となる「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学も含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校)とし、以下の要件を満たすものです。

  1. 障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会及び障がいのある学生の支援業務を行う部署・相談窓口が設置されていること。
  2. 大学等において、常時介護を要するような重度の障がい者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。

事業内容

本事業は、事業者から派遣される支援員によって提供される、大学等への通学や学校内の活動(排泄や食事等)における身体介護等の支援に要する費用について、支援給付費を支給することにより実施します。

サービスの内容

大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等(以下、例示)

  • 食事介助
  • 排泄介助
  • 移動の介助
  • 衣類の着脱
  • 水分補給

 

※対象とならないサービス(以下、例示)

  • 大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わらない活動の支援
  • 身体介護等の具体的支援を必要とせず支援員が待機している時間
  • 支援員に危険が伴う活動の支援
  • 上記に掲げるもののほか、社会通念上この事業を適用することが適当でない活動への支援

サービス提供費

派遣時間が年間500時間を超える者

  • 30分未満(所要時間)      :1,135円(サービス提供費)
  • 30分以上1時間未満          :2,270円
  • 1時間以上1時間30分未満  :3,405円
  • 1時間30分以上2時間未満  :4,540円
  • 2時間以上2時間30分未満  :5,675円
  • 2時間30分以上3時間未満  :6,810円
  • 以後30分ごとの加算         :1,135円

 

派遣時間が年間500時間以内の者(ただし、この場合のサービスの提供費の上限は年間113万5千円とする。)

  • 30分未満(所要時間)      :1,960円(サービス提供費)
  • 30分以上1時間未満          :3,920円
  • 1時間以上1時間30分未満  :5,880円
  • 1時間30分以上2時間未満  :7,840円
  • 2時間以上2時間30分未満  :9,800円
  • 以後30分ごとの加算         :1,960円

 

利用者負担額

サービス提供費の100分の10に相当する額(ただし、月額負担限度額あり)

月額負担上限額

  • 生活保護等世帯 0円
  • 市町村民税非課税世帯 0円
  • 市町村民税課税世帯 4,000円