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「障害者総合支援法」の対象となる難病疾病が369になりました
令和6年4月1日から障がい福祉サービス等(障がい福祉サービス、相談支援、補装具及び一部の地域生活支援事業。障がい児の場合は、障がい児通所支援と障がい児入所支援も含む)の対象となる疾病が、366から369に拡大されました。
対象となる方は、障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
手続き
申請方法や必要書類等については、担当窓口にご相談ください。
障がい支援区分の認定や支給決定などの手続きの後、必要と認められたサービスを利用できます。
※訓練系・就労系サービスや障がい児支援事業などは、障がい支援区分の認定を受ける必要はありません。
対象となる疾病
拡大後の対象疾病につきましては、リーフレットをご覧ください。