ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 高齢・福祉・介護 > 障がい福祉 > 障がい者支援事業 > 障害者総合支援法による福祉サービスの利用案内

本文

障害者総合支援法による福祉サービスの利用案内

ページID:002500 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

介護給付のサービス

​居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事等の援助を行います。

重度訪問介護

​​重度の肢体不自由者または重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上目立つ困難を有する者であって、常に介護を必要とする人に、自宅での介護や外出時の移動中の介護などを総合的に行います。

​行動援護

知的若しくは精神障がいにより行動上目立つ困難を有する障がい児者が行動するときに危険を回避するために必要な援護、その他必要な援助を行います。

同行援護

​​重度の視覚障がい者に対し、移動時及びそれに伴う外出先において必要な代筆・代読等の視覚的情報支援や、移動の援護、その他必要なサービスを包括的に行います。

​重度障がい者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で療養上の管理、看護、介護等を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する障がい者に対し、主として夜間において入浴、排せつ、食事等の介護等を行います。

 

訓練等給付のサービス

自立訓練(自立訓練・生活訓練・宿泊型)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労希望者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(雇用型・非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

主に夜間において共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助と個々のニーズに対応した介護を行います。

 

地域相談支援のサービス

地域移行支援

精神病床入院中または施設入所中の障がい者が、地域での生活に向け、住居探しや地域での生活に必要な訓練を行うための支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活する障がい者に常時の連絡体制を確保し、生活が安定・定着するまでに必要な支援を行います。

 

地域生活支援事業のサービス(一部)

移動支援

屋外での移動に困難がある障がい児者に対して、余暇活動・社会参加のための外出や社会生活上不可欠な外出のための支援を行います。

地域活動支援センター

創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行います。

日中一時支援

障がい児者の宿泊を伴わない一時預かりを行います。

 

サービス利用の流れ

 

以下のリンクをご覧ください。

サービス利用の流れ(PDF:116.4KB)

利用者負担額

以下のリンクをご覧ください。

利用者負担の仕組み

関連要綱

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)