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障がい者福祉サービスの利用者負担の仕組み

ページID:002499 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

障害者総合支援法ではサービスの利用に応じて、一定の負担(原則として所得に応じた負担と、食費・光熱水費などの実費負担)をお願いすることになります。ただし、利用者負担が大きくならないよう所得に応じた負担上限額が設けられており、次のような負担軽減措置が設けられています。これらの負担軽減を受けるためには申請が必要です。

1 所得による区分と負担上限月額の設定

利用者の属する世帯の収入などに応じて、下表のとおり、おのおのに利用者負担(定率負担)の負担上限月額が設定されます。
負担上限月額の設定の認定を受けるためには、改めて申請が必要です。

介護給付費等の利用者負担額

障がい福祉サービス(居宅・通所)の場合
所得区分 生活保護受給世帯 市民税非課税世帯 一般(市民税課税世帯)
障がい者 0円 0円

所得割16万円未満9,300円

所得割16万円以上37,200円

障がい児 0円 0円

所得割28万円未満4,600円

所得割28万円以上37,200円

障がい福祉サービス(入所施設等)の場合
所得区分 生活保護受給世帯 市民税非課税世帯 一般(市民税課税世帯)
障がい者 0円 0円 37,200円
障がい児 0円 0円

所得割28万円未満9,300円

所得割28万円以上37,200円

  • 18歳以上の障がい者の人は、本人及び配偶者の収入によって、所得区分を認定します。
  • 18歳未満の障がい児の人は、住民基本台帳上の世帯の収入によって、所得区分を認定します。 

地域生活支援事業

地域生活支援事業(移動支援・地域活動支援センター・日中一時支援)
所得区分 生活保護受給世帯 市民税非課税世帯 一般(市民税課税世帯)
負担上限月額 0円 0円 4,000円
  • 18歳以上の障がい者の人は、本人及び配偶者の収入によって、所得区分を認定します。
  • 18歳未満の障がい児の人は、住民基本台帳上の世帯の収入によって、所得区分を認定します。

2 医療型個別減免

療養介護利用者のうち市民税非課税世帯について、医療型個別減免を実施します。
減免を受けるためには、改めて申請が必要です。

3 日中活動サービスなどの食費軽減

日中活動サービスなどの利用者で、生活保護世帯、市民税非課税世帯、もしくは一般(市民税課税世帯)で市民税所得割が16万円未満(児童の利用に関しては28万円未満)の人について、施設などの食費(給食費など)のうち人件費相当分を支給し、食材料費のみの負担とする軽減措置を行います。この制度は負担区分の認定等で自動的に適用されますので、改めて申請の必要はありません。

4 特定障がい者特別給付(補足給付)

施設入所者の食費・光熱水費の実費負担を軽減や共同生活介護及び共同生活援助に入居する者の家賃額を一定程度支給するため、補足給付を実施します。
補足給付を受けるためには、改めて申請が必要です。なお、補足給付の対象となる方は次のとおりです。

注意:原則として、負担上限月額の認定と合わせて申請していただき、補足給付額は収入などに応じて算定されます。

補足給付の対象

  • ア 支給決定時に20歳以上の入所者:
  • 生活保護、低所得1、低所得2の人の食費・光熱水費の実費負担
  • イ 支給決定時に20未満の入所者(世帯の所得区分は保護者などの障がい者を監護する人の属する世帯で認定):
  • 生活保護、低所得1、低所得2、一般の人の食費・光熱水費の実費負担

5 生活保護・境界層対象者に対する負担軽減

利用者負担の見直しにより、障がい福祉サービスを利用する人が生活保護の受給の対象者となる場合は、生活保護の適用対象でなくなるまで利用者負担、食費など実費負担を一定額まで軽減します。

6 高額障がい福祉サービス費

障害者総合支援法の介護給付費等と、補装具費の給付や児童福祉法による障がい児通所サービス、障がい児入所サービスまたは介護保険法のサービスを受けている場合の利用者負担額が一定基準を超える場合に、利用者負担額を軽減するために、高額障がい福祉サービス等給付費の支給を受けることができる場合があります。高額障がい福祉サービス等給付費による利用者負担の軽減を受けるためには、改めて申請が必要です。