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在宅重度身体障がい者等訪問入浴サービス事業のご案内

ページID:002497 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

在宅の重度身体障がい者で自力または家族等の介助だけでは入浴が困難な方に対し、訪問入浴を行う制度です。市町村民税額に応じて、自己負担が必要となります。

対象者

高槻市内に居住し、身体障がい者手帳の交付を受けている者の内、原則、以下の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢または体幹機能障がいを有する者

(2)居宅において、自力または家族等の介助だけでは入浴が困難な者

(3)感染性の疾患がなく、医師が入浴可能と認めた者

(4)介護者の立ち合いが可能な者

(5)病院等に入院または社会福祉施設に入所していない者

(6)介護保険法に規定する要介護者及び要支援者に該当しない者(要介護認定を受けていない者)

(7)身体的状況により障がい福祉サービスの入浴にかかる介護(居宅における身体介護及び生活介護)を利用できない者

関連要綱

訪問入浴実施要綱 (PDF:146KB)

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