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障がい者の税の軽減

ページID:002490 更新日:2023年10月3日更新 印刷ページ表示

住民税の控除

1 住民税の障がい者控除

本人が障がい者である場合や控除対象配偶者及び控除対象扶養親族が障がい者である場合は、障がい者控除が受けられる場合があります。詳細についてはこちら(市民税課のページ)をご確認いただくか、下記「お問い合わせ先」へご確認ください。

2 住民税の非課税措置

合計所得金額によっては住民税の非課税措置を受けられる場合があります。詳細についてはこちら(市民税課のページ)をご確認いただくか、下記「お問い合わせ先」へご確認ください。

お問い合わせ先

高槻市役所 市民税課 電話番号072-674-7132

 

所得税、相続税、贈与税などの控除

詳細については国税庁ホームページ「障害者と税」<外部リンク>をご確認ください。​

<お問い合わせ先>

茨木税務署 電話番号072-623-1131(自動音声案内)

〒567-8565 茨木市上中条1丁目9番21号

 

事業税の控除

重度の視力障がい者が行うあんま、はり等の医業に類する事業を営む場合の個人事業税については課税対象外になる場合があります。詳細については下記<お問い合わせ先>にお問い合わせください。​

<お問い合わせ先>

三島府税事務所 事業税課 電話番号072-627-1121

〒567-8515 茨木市中穂積1-3-43

 

障がい者扶養共済制度をご利用の方

掛金等について住民税・所得税の控除があります。詳細については下記<お問い合わせ先>にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>

(住民税)高槻市役所 市民税課 電話番号072-674-7132

(所得税)茨木税務署 電話番号072-623-1131(自動音声案内)

     〒567-8565 茨木市上中条1丁目9番21号