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障がい者の税の軽減
税 |
対象・条件 |
控除 |
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---|---|---|---|
所得税 |
身障手帳総合等級1・2級、療育手帳A、精神障がい者手帳1級を所持している方 |
特別障がい者控除 |
所得控除: 40万円 |
上記のうち、控除対象配偶者または扶養親族が特別障がい者に該当し、かつ、納税者または納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合 |
同居特別障がい者控除 |
所得控除: 35万円加算 |
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身障手帳総合等級3級から6級、療育手帳B1・B2、精神障がい者手帳2・3級を所持している方 |
普通障がい者控除 |
所得控除: 27万円 |
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障がい者扶養共済制度の掛金等 |
小規模企業共済等掛金控除 |
所得控除: 掛金の額 |
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住民税 |
身障手帳総合等級1・2級、療育手帳A、精神障がい者手帳1級を所持している方 |
特別障がい者控除 |
所得控除: 30万円 |
上記のうち、控除対象配偶者または扶養親族が特別障がい者に該当し、かつ、納税者または納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合 |
同居特別障がい者控除 |
所得控除: 23万円加算 |
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身障手帳総合等級3級から6級、療育手帳B1・B2、精神障がい者手帳2・3級を所持している方 |
普通障がい者控除 |
所得控除: 26万円 |
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障がい者扶養共済制度の掛金等 |
小規模企業共済等掛金控除 |
所得控除: 掛金の額 |
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前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者 |
非課税 |
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事業税 |
重度の視力障がい者(両眼の視力が0.06以下のもの)が行うあんま、はり等の医業に類する事業を営む場合 |
非課税 |
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相続税 |
身障手帳総合1・2級、療育手帳A、精神障がい者手帳1級を所持している方 |
税額控除: (85歳に達するまでの年数)× |
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身障手帳総合3級から6級、療育手帳B1・B2、精神障がい者手帳2・3級を所持している方 |
税額控除: (85歳に達するまでの年数)×6万円 |
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贈与税 |
身障手帳1・2級、療育手帳Aを所持されている方が、特別障がい者扶養信託契約に基づき贈与を受ける信託受益権の価額のうち、6,000万円までの金額に相当する部分 |
非課税 |
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【窓口】 茨木税務署 茨木市上中条1丁目9番21号 Tel 072-623-1131 (所得税・相続税・贈与税) 三島府税事務所 茨木市中穂積1丁目3番43号 Tel 072-627-1121 (事業税) 市民税課 高槻市役所総合センター1階 Tel 072-674-7132 (住民税) ※相続税については、被相続人の住所地を所轄する税務署が申告先となります。 |