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令和6年度能登半島地震により被災された方へ(障がい福祉サービス等関係)
令和6年度能登半島地震により被災された方の取扱い(高槻市に避難してこられた方)
障がい福祉サービス、自立支援医療(精神通院、育成医療、更生医療)、補装具を利用されている方
- 受給者証が手元にない場合でも障がい福祉サービス等の利用ができます。
- 障がい福祉サービス等に係る利用料の支払いが困難な方については、利用料の支払いが猶予される場合があります。
障がい福祉サービスについて
- 被災前に支給を受けていたサービスを引き続き受けることができます。
- サービスの利用に必要な障がい支援区分認定の手続きにおいては簡略化するなど柔軟に対応します。
自立支援医療(精神通院、育成医療、更生医療)について
- 緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診ができます。
- 高槻市に避難され居住地を有することとなった場合は高槻市において支給認定申請の受付が可能です。
参考資料
障害福祉サービスを使う令和6年能登半島地震の被災者の皆様へ(厚生労働省・子供家庭庁リーフレット) (PDF:237KB)
特別障がい者手当等を受給されている方
- 特に必要があると認めるときは、添付する書類等を省略できる場合があります。
- 災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、被災状況書の提出があれば、所得制限の特例措置が講じられる場合があります。
- 受給資格者が災害等のやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合、その理由がやんだ後15日以内にその請求を行うことで、認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当が支給されます。