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令和4年10月から医療費の窓口負担割合に2割負担が導入されました
令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除く一定以上の所得の人は、窓口負担割合が2割になります。
対象となる人は、後期高齢者医療制度の被保険者のうち約20%です。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も増大していく見通しです。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
負担割合2割の判定基準
2割負担となる対象者は、現役並み所得者以外のうち、住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上ある被保険者が同じ世帯にいて、かつ「年金収入+その他の合計所得金額(※1)」が200万円以上(世帯に75歳以上の人が2人以上いる場合は合計320万円以上)ある被保険者は「一定以上の所得のある人」として2割負担となります。
(※1)「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
※後期高齢者医療制度の医療費の窓口負担割合に関しては、詳しくはこちらをご確認ください。
負担を抑える配慮措置があります
令和7年9月末までは2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の増加に伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が導入されます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置が適用されて、同一月内に保険医療機関等で支払った保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた額が高額療養費として支給されます。
※後期高齢者医療制度の高額療養費支給に関しては、詳しくはこちらをご確認ください。
関連ページ
厚生労働省(後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について))<外部リンク>
大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>