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令和4年10月から医療費の窓口負担割合に2割負担が導入されます

ページID:032431 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示
令和4年10月1日から、一定以上の所得の人は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割になります。変更対象となる人は、後期高齢者医療の被保険者のうち約20%です。

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も増大していく見通しです。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

負担割合2割の判定基準

2割負担となる対象者は、現役並み所得者以外のうち、課税所得が28万円以上かつ、年収(年金収入+その他の合計所得金額)が200万円以上(世帯に75歳以上の人が2人以上いる場合は合計320万円以上)の人です。


【参考】現行の一部負担金割合の判定基準


1割負担=課税所得145万円未満の人、課税所得145万円以上で年収383万円未満(世帯に75歳以上の人が2人以上いる場合は合計520万円未満)の人


3割負担=課税所得145万円以上の人およびこの人と同じ世帯に属する被保険者

施行時は外来の負担増を抑える配慮措置実施

3年間は外来の負担増が最大3,000円に

施行後3年間は2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の増加に伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が導入されます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置が適用された場合、すでに高額療養費の口座登録をされている人へは、登録口座へ高額療養費として後日払い戻します。
口座登録がまだの人へは、令和4年9月下旬に大阪府後期高齢者医療広域連合から口座登録の申請書を郵送する予定です。

還付金詐欺にご注意ください

市や大阪府後期高齢者医療広域連合、厚生労働省が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話等があったときは、消費生活センター(電話072‐682‐0999)、国民健康保険課(電話072‐674‐7178)または警察署にお問い合わせください。

厚生労働省(高齢者医療制度)<外部リンク>

大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

 

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