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柔道整復、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方

ページID:002401 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

整骨院、はり・きゅう、マッサージ

健康保険を使える整骨院、はり・きゅう、マッサージの施術は限られています。単なる肩こりや疲労回復は健康保険の給付対象外です。下の表を参考に、適切なかかり方をしましょう。また、整骨院などの施術は、医療費控除の対象になります。必ず領収書を受け取りましょう。

施術を受けた場合、医療費の適正化のため、加入する保険者から施術内容など受療に関する照会を行うことがありますので、ご協力ください。

なお、整骨院、はり・きゅう、マッサージの施術では患者の代わりに保険請求を行うことが認められているため、施術を受けるときに、必要書類にサインをすることで、保険医療機関等にかかったときと同じように自己負担額だけの支払いで施術を受けることができます。

  整骨院・接骨院での柔道整復師の施術
(一部医師の同意が必要)
はり・きゅう
(医師の発行した同意書などが必要)
マッサージ
(医師の発行した同意書などが必要)
健康保険が使える場合 骨折・脱臼(緊急の場合を除き、医師の同意が必要)
打撲・ねんざ(肉ばなれ含む)
神経痛・リウマチ・頸腕(けいわん)症候群・五十肩・腰痛症・頸椎ねんざ後遺症等の慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患 筋麻痺・関節拘縮等医療上マッサージを必要とする症例
健康保険が使えない場合(全額自己負担) 単なる肩こり・筋肉疲労など
保険医療機関(病院など)で同じ負傷等を治療中の施術
保険医療機関(病院など)で同じ対象疾患を治療中の施術

単なる疲労回復、慰安

疾病予防

問合せ先

後期高齢者医療制度の人

大阪府後期高齢者医療連合 電話 06-4790-2031

高槻市国民健康保険課 給付・後期チーム 電話 072-674-7178

高槻市国民健康保険の人

高槻市国民健康保険課 給付・後期チーム 電話 072-674-7079