ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 柔道整復、はり・灸、あん摩・マッサージのかかり方
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度における給付 > 柔道整復、はり・灸、あん摩・マッサージのかかり方

本文

柔道整復、はり・灸、あん摩・マッサージのかかり方

ページID:002401 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

柔道整復師による施術(整骨院・接骨院)を受けるとき

整骨院などで施術を受ける場合、健康保険の適用には一定の条件があります。
適正な受診にご協力いただきますようお願いいたします。

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

健康保険が使える場合

  • 外傷性が明らかな骨折
  • 脱臼
  • 打撲、捻挫及び挫傷(肉離れ)

※外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものです。

※骨折、脱臼については応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

健康保険が使えない場合

  • 日常生活による単純な疲労や肩こり、腰痛
  • スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
  • 加齢からくる痛み
  • 脳疾患後遺症、神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ
  • 症状の改善が見られない長期の施術

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点

負傷原因を正しく伝えましょう

外傷性の負傷でない場合や、仕事中などの労働災害に該当する場合は健康保険からの保険給付は行われません。

なお、交通事故による場合で国民健康保険または後期高齢者医療制度の医療を受けられたときは、必ず示談の前に、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

※交通事故にあったときの「第三者行為による傷病届」等の届出に関して、詳しくはこちらをご確認ください。

医療機関との重複受診はできません

同一の負傷について同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。

療養費支給申請書の内容をよく確認してから、受取代理人の欄に署名または捺印しましょう

療養費支給申請書は柔道整復師が患者に代わって加入する健康保険へ請求する書類です。請求内容に間違いがないか確認してから署名または捺印してください。
確認事項…「負傷原因」「負傷名」「通院日数」「通院日」「窓口で支払った金額」

領収書をもらいましょう

健康保険を使った場合は、後日、保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。

施術内容などをお尋ねすることがあります

医療費の適正化を図る一環として、負傷部位、負傷した場所・状況、施術日、一部負担金の支払額等の確認をさせていただくことがあります。照会文書は施術を受けられてから数か月後となりますが、趣旨をご理解のうえ、回答にご協力をお願いいたします。

※国民健康保険に加入している人は高槻市から、後期高齢者医療制度に加入している人は大阪府後期高齢者医療広域連合から、施術を受けられた人に照会文書をお送りいたします。

はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき

はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受ける場合、慢性病であって、医師が施術治療の必要性を認めた場合に限り、健康保険で給付を受けることができます。その際、医師の同意書が必要になります。具体的には次のような病気や症状が健康保険の対象となります。

健康保険の対象となる病気・症状

はり・きゅうの場合

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 腰痛症
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 頚椎捻挫後遺症

あん摩・マッサージの場合

  • 関節拘縮
  • 筋麻痺

※あん摩・マッサージは診断名によることなく、症状に対する治療となります。関節が堅くて動きが悪い、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が健康保険の対象になります。単に疲労回復や慰安を目的としたあん摩・マッサージは対象となりません。

医師の同意について

はり・きゅう、あん摩・マッサージで健康保険の給付を受けるには、医師が医療上必要であると認め「同意」した場合に限ります。同意は初回と6ヶ月に一度必要となりますのでご注意ください(初回申請の際は、原則医師の同意書を添付してください。)。

初療の日または医師の再同意日が、
 月の15日以前の場合は、その月の5ヶ月後の月の末日まで有効、
 月の16日以降の場合は、その月の6ヶ月後の月の末日まで有効となります。

はり・きゅう、あん摩・マッサージにかかるときの注意点

医療機関との重複受診はできません

はり・きゅうについては、同一の負傷について医療機関での治療を受けている場合は健康保険を使うことはできません。なお、あん摩・マッサージについては、この限りではありませんが、施術が長期にわたる場合は、定期的に医師の診断及び同意が必要になります。

療養費支給申請書の内容をよく確認してから、申請欄に署名または捺印しましょう

療養費支給申請書は、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師が患者に代わって加入する健康保険へ請求する書類です。請求内容に間違いがないか確認してから署名または捺印してください。

確認事項・・・「傷病名」「施術日」「施術内容」「施術回数」「窓口で支払った金額」

領収書をもらいましょう

健康保険を使った場合は、後日、保険診療があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。

施術内容などをお尋ねすることがあります

医療費の適正化を図る一環として、負傷部位、負傷した場所・状況、施術日、一部負担金の支払額等の確認をさせていただくことがあります。照会文書は施術を受けられてから数か月後となりますが、趣旨をご理解のうえ、回答にご協力をお願いいたします。

※国民健康保険に加入している人は高槻市から、後期高齢者医療制度に加入している人は大阪府後期高齢者医療広域連合から、施術を受けられた人に照会文書をお送りいたします。

問合せ先

後期高齢者医療制度の人

  • 大阪府後期高齢者医療広域連合 電話 06-4790-2031
  • 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階12番窓口)

高槻市国民健康保険の人

  • 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)

関連ページ

柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについ​て(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>