本文
(後期高齢者医療)交通事故にあったとき
交通事故のように、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、広域連合で医療費を一時立替え、あとで加害者に請求しますので、次のことをお願いします。
- まず、警察署に届け出て「事故証明書」を発行してもらってください。
- 「事故証明書」、「印鑑」、「被保険者証」を持って高槻市の窓口まで届出をしてください。
注意:加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の医療を受けられなくなる場合があります。示談をする前に、必ず高槻市の窓口へご相談ください。