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交通事故にあったとき(国民健康保険)

ページID:002392 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

交通事故にあったとき

交通事故などで負傷したとき、その治療費は本来加害者が負担するべきものになります。しかし、届出をすることによって、国民健康保険被保険者証を使って治療を受けることができます。

ただし、加害者が支払うべき医療費(治療費)を高槻市が立替えて支払うので、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社または加害者本人)に対し、給付した医療費の請求をすることになります。その際、「第三者行為による傷病届」等の書類が必要になりますので、下記のとおり必ず届出をしてください。

なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険の医療を受けられなくなる場合があります。示談をする前に、高槻市国民健康保険課給付・後期チーム(072-674-7079)にご相談ください。​

​届出に必要なもの

第三者行為による傷病届(必須)

 ※届出人は、治療を受けた被保険者となります。

事故発生状況報告書(必須)

※事故の状況や過失割合を把握するために必要となります。

※略図は直接記入する以外に、図を貼り付けても構いません。

同意書(必須)

※国民健康保険法第64条第1項の規定により、被保険者がもつ損害賠償請求権を高槻市国民健康保険が代位取得および行使するために必要な書類となります。

※同意者は、治療を受けた被保険者になります。(未成年者の場合は、親権者または世帯主が同意してください。)

誓約書

※加害者側が記入すべきものになります。よって、誓約者は加害者となります。(加害者が未成年者の場合は、親権者または世帯主が誓約してください。)

※加害者側の協力が得られず、記入してもらえない場合は、提出は不要です。

交通事故証明書(必須)

※交通事故証明書が物件扱いのときは、物件事故の交通事故証明書に加え、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要になります。なお、「人身事故証明書入手不能理由書」は、押印が必須となります。

その他の書類

※単独事故(自損事故)の場合は、「第三者行為による傷病届」等ではなく、下記「単独事故(自損事故)に関する報告書」を提出してください。

※子ども医療、ひとり親医療、重度障がい者医療の各種医療証を併せて提示して受診した人は、上記書類に加えて、「委任状兼同意書」が必要になります。

届出​の記載に係るご注意

  • 「事故発生状況報告書」、「同意書」及び「誓約書」は、自署の場合は押印は不要です。ただし、ご自身での記入が困難な場合に、対応する損害保険会社などが代理で記入・提出しても構いませんが、その際は押印が必要となります。
  • 書き損じた場合、修正液などは使用せず、訂正印を押してください。
  • 過失割合等に関わらず、書類上は「治療を受けた被保険者=被害者」として記入してください。

窓口で届出をする場合

国民健康保険被保険者証、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で届出してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)

郵送で届出をする場合

上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム

その他

  • 加害者側との示談は慎重に行ってください。示談が成立してしまうとその示談の取り決め内容が優先することがあり、示談成立以後は加害者に請求できなくなる場合があります。また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。
  • 高槻市国民健康保険に届出する前にすでに加害者側から治療費などを受け取っている場合は、国民健康保険を使っての受診はできません。
  • 被保険者の過失の大小に関わらず、必ず届出してください。
  • 入院などで届出がすぐにできない場合は、取り急ぎ電話連絡等によりお知らせください。
  • 仕事中や通勤途中の負傷は、基本的に労災保険が適用されるので、国民健康保険を使っての受診はできません。この場合は、すみやかに勤務先などにご相談ください。
  • 犯罪行為、法令違反(飲酒運転や無免許運転など)、故意の事故による負傷については、国民健康保険を使っての受診はできません。
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