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国民健康保険手続き

ページID:002399 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入しなければならない人

高槻市内に住んでいる75歳未満の人(65歳以上で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている人は除く)は、職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、および生活保護を受けている人などを除いて、必ず高槻市で国民健康保険加入の手続きを行わなければなりません。国民健康保険では1人ひとりが被保険者になり、加入手続きは世帯単位の加入になります。
また、外国籍の人で3ヶ月を越える在留期間を有し、高槻市に住民登録を行っている人も同じです。
国民健康保険の加入・脱退の届出は、事実が発生した日から14日以内です。

このようなときには届出を

下記の必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に国民健康保険課の窓口または支所で届出をしてください。手続きは、世帯主もしくは同じ世帯の世帯員が行えます。それ以外の場合は委任状が必要です。本人確認書類が確認できない、または別世帯の人による届出の場合、保険証等は郵送交付となります。

委任状

75歳以上の方は自動的に後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得しますので、国民健康保険の喪失手続きは不要です。(但し、被扶養者の方に75歳未満の方がいる場合は、その方についての国民健康保険への加入手続きが必要です。)
なお、住民登録の変更が必要な人は、先に市役所の市民課・支所で届出を済ませてください。また、公的医療扶助を受けられている人は、担当課への変更手続きも必要となりますので、各種受給者証をお持ちください。

国保に入るとき(加入)
届出をするとき 届出に必要なもの

職場の健康保険(任意継続を含む)をやめたたとき
被扶養者でなくなったとき

健康保険資格喪失証明書

官公庁発行の顔写真つきの本人確認書類

・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・障がい者手帳
・在留カード      

など

他市から転入したとき

市民課または支所で届出が必要です。
国民健康保険課での届出は不要です。

子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障がい認定を撤回したとき 後期高齢者医療制度の資格喪失証明書

※特定健診等データが保険者間で引き継がれます。以前の保険者で行われた、特定健診等データを高槻市に引き継がれることを希望しない場合は、健康づくり推進課(072-674-8800)へご相談ください。

オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書

国保をやめるとき(脱退)
届出をするとき 届出に必要なもの
職場の健康保険に加入したとき
被扶養者になったとき
お勤め先等の被保険者証(脱退される方全員分)
高槻市国民健康保険被保険者証(脱退される方全員分)

官公庁発行の顔写真つきの本人確認書類

・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・障がい者手帳
・在留カード    

など

他市へ転出するとき 市民課または支所で届出が必要です。
国民健康保険課での届出は不要です。
加入している人が亡くなったとき
生活保護を受けはじめたとき 高槻市国民健康保険被保険者証
生活保護開始通知書
65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けたとき 高槻市国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療制度の資格取得証明書

※国民健康保険の脱退手続き後、翌月以降(4月から5月中の手続きの場合は6月)に保険料納入通知書を送付いたします。還付金が生じた場合は、保険料納入通知書とは別に送付する還付請求書にて、還付の手続きをお願いいたします。

保険証の再発行等(その他)

届出をするとき 届出に必要なもの
市内で転居したとき 市民課または支所で届出が必要です。
国民健康保険課での届出は不要です。

官公庁発行の顔写真つきの本人確認書類

・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・障がい者手帳
・在留カード    

など

世帯主や氏名が変わったとき

住所地特例施設(特別養護老人ホームなど)に入所するとき
(各支所・郵送でのお手続きはできません)
高槻市国民健康保険被保険者証
就学のために転出するとき
​(各支所・郵送でのお手続きはできません)
在学証明書
高槻市国民健康保険被保険者証
保険証をなくしたとき
​破損したとき
国保の保険証(手元に残っている場合)

郵送での届出が可能です

【国民健康保険に加入する時】

  1. 国民健康保険異動届
  2. 健康保険資格喪失証明書(退職者本人のみが加入する場合は、離職票・退職証明書・雇用保険受給資格者証のいずれか1点でも可)のコピー
  3. 加入手続き届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等のいずれか1点)のコピー

の3点を同封のうえ、以下の送付先へ郵送してください。

【国民健康保険から脱退する時】

  1. 国民健康保険異動届
  2. お勤め先等の被保険者証(脱退される方全員分のコピー)
  3. 高槻市国民健康保険被保険者証(脱退される方全員分の原本)

の3点を同封のうえ、以下の送付先へ郵送してください。

保険証については、届出日から約1週間で郵送します。また、保険料変更通知書等については、後日(届出日の翌月中旬ごろ)に郵送します。

国民健康保険異動届

送付先

〒569-8501 高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 国民健康保険課 資格賦課チーム行

注意点

「国民健康保険異動届」は上記からダウンロードして取得するか国民健康保険課にお問い合わせいただけたら郵送します。リンクからダウンロードして印刷する場合、その用紙はA4サイズの白系普通紙か再生紙にしてください。裏紙は受付できません。

異動届には、加入(脱退)する方全員を記入していただく必要があります。記載漏れや不足書類がないか、郵送前にご確認をお願いします。

書類に不備がある場合には、書類一式を返送することがあります。その分届出が遅れてしまうことになりますので、ご注意ください。

任意継続制度をご存じですか?

一定期間勤めていた会社を退職した場合、それまで加入していた健康保険を、退職日の翌日から原則として2年間、任意で継続できる制度があります。
退職するときは、「国民健康保険」と「任意継続制度」の保険料や給付内容を比べてみるなど、どちらの保険が有利か、よく調べて決めましょう。

  • 「任意継続制度」は、退職日から20日以内に届出しなければならないなど、健康保険の種類によって取り決めがあります。詳しくは、加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。
  • 「国民健康保険料」を試算したい場合はお手元に前年の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)を準備のうえ、お問い合わせください。

国民健康保険に加入する届出が遅れると・・・

  • 保険証が手元にないため、その間の医療費は一旦全額自己負担になります。
  • 保険給付を遡って受けることができない場合があります。
  • 医療機関等での受診の有無に関わらず、加入資格が発生した月まで遡って加入することになり、保険料も加入した月まで遡って(最長2年)納めることになります。そのため、1回の保険料納付が高額になる恐れがあります。

国民健康保険を脱退する届出が遅れると・・・

  • 新たに加入した会社の健康保険などと、国民健康保険の両方に保険料を二重で納めてしまうことがあります。(後日、保険料は還付されますが、時効により、納め過ぎた保険料であっても還付できない場合があります。)
  • 国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険の被保険者証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返してもらいます。(後日、返納金として請求します。)
    その後、新保険者(会社の健康保険組合など)へ療養費の支給申請をしていただくことになります。(但し、療養費の支給申請ができるのは原則医療機関等にかかった翌日から2年以内です。)
    新保険者に対しての療養費の請求についての詳しいことは会社や新保険者にお問い合わせください。

他保険の被扶養者となる場合があります

参考までに全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合の被扶養者認定基準は次のとおりです。

1から3に該当する75歳未満の人(65歳以上で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている人は除く)で、主として(注)被保険者の収入により生計を維持している人

  1. 被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、および兄姉、弟妹。ただし、被保険者と同一世帯でない場合は、さらに、被扶養者認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを原則とします。
  2. 1以外の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属する人
  3. 内縁関係のある人の父母、子でその被保険者と同一の世帯に属する人

注:「主として」とは、被扶養者認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合を原則とします。
(60歳以上の人または障がい年金を受給できる程度の障がいのある人については180万円未満)

高槻市に住所がある外国人の方へ

2012年(平成24年)7月9日から、外国人登録法が廃止され、外国人の方も住民登録の対象になりました。それに伴い、外国人の方についての国民健康保険の制度も変更になりました。

新しい加入要件

高槻市にお住まいの外国人の方は、平成24年7月9日以降、以下のいずれかにあてはまる場合を除いて国民健康保険加入の義務があります。

  1. 在留期間が3ヶ月以下の方※
  2. 会社等の健康保険に加入されている方
  3. 在留資格が「特定活動」で、その活動目的が医療を受ける活動またはその方の
    日常生活上の世話をする活動の方
  4. 生活保護を受けている方
  5. 社会保障協定で、日本の医療保険制度を適用せず、本国の医療保険制度のみ
    を適用する方

※ただし、在留期間が3ヶ月以下の場合でも、一定の要件に当てはまる場合は加入できる場合があります。国民健康保険課資格賦課チームまでご相談ください。

また、被保険者であった外国人の方が在留期間の更新に伴い、3ヶ月以下の在留期間となった場合は、在留資格・在留期間のわかるもの(パスポートなど)をお持ちいただき、国民健康保険課へ届出をすることにより、引き続き被保険者となることができます。

加入手続きについて

上記の加入要件に該当する方で、国民健康保険に加入されていない方は届出が必要です。国民健康保険課の窓口にて加入手続きをお願いいたします。

加入手続きに必要なもの

  1. 高槻市に転入・入国した場合:パスポートもしくは在留カード・特別永住者証明書(外国人登録証)
  2. 職場などの健康保険をやめたとき:以前の健康保険の資格喪失証明書
  3. 生活保護を受けなくなったとき:保護廃止決定通知書

※在留資格が「特定活動」の方は、その活動内容を示す「指定書」の提示が必要です。

お問い合わせ先

国民健康保険課資格賦課チーム(電話:072-674-7075)
市役所本館1階9番窓口