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高額医療・高額介護合算療養費制度

ページID:002395 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担の合計額が後述の自己負担限度額を超える場合、申請により、限度額を超えた額が支給されます。
なお、自己負担額を合算するのは、基準日である7月末現在、同じ医療保険に加入している同一世帯の被保険者です。

自己負担限度額

69歳までの国民健康保険被保険者

所得区分 自己負担限度額(国民健康保険+介護保険)
901万円超 212万円
600万円超 901万円以下 141万円
210万円超 600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円

※所得区分(自己負担限度額)に関してはこちらをご確認ください。

 医療費が高額になったとき(国民健康保険の高額療養費支給)

70歳から74歳までの国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療制度の被保険者

所得区分 自己負担限度額
(国民健康保険+介護保険)
(後期高齢者医療制度+介護保険)
現役並み所得者3
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

※所得区分(自己負担限度額)に関してはこちらをご確認ください。

申請手続と支給について

  • 国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入していて、支給対象となる人には、毎年3月上旬頃にお知らせと申請書が届きますのでご提出ください。
  • 支給は、医療保険と介護保険の双方から、自己負担限度額を超えた金額をそれぞれの負担割合で案分して支給されます。
  • その他の医療保険にご加入の人は、加入先の保険者へお問合せください。