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高額医療・高額介護合算療養費制度

ページID:002395 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療など)と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担の合計額が後述の自己負担限度額を超える場合、申請により、限度額を超えた額が支給されます。
なお、自己負担額を合算するのは、基準日である7月末現在、同じ医療保険に加入している同一世帯の被保険者です。

自己負担限度額

69歳までの国民健康保険被保険者

所得区分 (旧ただし書き所得※)

自己負担限度額
(国民健康保険+介護保険)

901万円超

212万円

600万円超 901万円以下

141万円

210万円超 600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税

34万円

※ 旧ただし書き所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことをいいます。

70歳から74歳までの国民健康保険被保険者
 若しくは 後期高齢者医療被保険者

所得区分 (住民税 課税所得)

自己負担限度額
(国民健康保険+介護保険)
(後期高齢者医療制度+介護保険)

住民税

課税

現役並み3  690万円以上

212万円

現役並み2  380万円以上

141万円
現役並み1  145万円以上 67万円

一般   145万円未満

56万円


低所得2 ※ 31万円
低所得1 ※ 19万円

※ 自己負担限度額の区分についての詳細は、こちらをご確認ください。
  国民健康保険はこちら
  後期高齢者医療制度はこちら

申請手続と支給について

国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入していて、支給対象となる方には、毎年3月上旬頃にお知らせと申請書が届きますのでご提出ください。

支給は、医療保険と介護保険の双方から、自己負担限度額を超えた金額をそれぞれの負担割合で案分して支給されます。

その他の医療保険にご加入の方は、加入先の保険者へお問い合わせください。