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(国保)特定疾病で高額の治療を長期間続ける必要があるとき
特定疾病の申請
厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病に係る医療費の保険医療機関等に支払う一部負担金の額が、保険医療機関等別、入院・外来別に1か月に1万円となります。
ただし、70歳未満の上位所得者(国保被保険者全員の前年度の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人)に係る人工腎臓を実施している慢性腎不全については1か月に2万円となります。被保険者証とともに「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を保険医療機関等へ提示してください。
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 医師による証明書(該当する疾病にかかっていることを証する書類があれば不要。社会保険加入時に交付された「特定疾病療養受療証」等の提示でも手続きできます。)