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特定疾病で高額の治療を受けるとき(国民健康保険)

ページID:002390 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する以下の疾病により高額の治療を長期間続ける必要がある人は、申請により認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

保険医療機関等の窓口で被保険者証とともに特定疾病療養受療証を提示すると、特定疾病に係る自己負担限度額は、保険医療機関等別、入院・外来別に1か月に1万円となります。

ただし、69歳までの被保険者の上位所得者(国保被保険者全員の前年度の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の人)に係る人工腎臓を実施している慢性腎不全に係る自己負担限度額は、保険医療機関等別、入院・外来別に1か月に2万円となります。

対象となる疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

  • 疾病を確認できるもの(医師の意見書、社会保険加入時に交付された「特定疾病療養受療証」など)

窓口で申請をする場合

国民健康保険被保険者証、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)

郵送で申請をする場合

こちらのページから申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム