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国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金)

ページID:002389 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

「出産育児一時金」の支給

国民健康保険の被保険者が出産したときに50万円(産科医療補償制度未加入分娩機関等での出産の場合には48万8千円)(※)が支給されます。(妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給対象になります。)
支給方法として、保険者から分娩機関等に直接、出産育児一時金を支払う直接支払制度が利用できます。
手続きについては、被保険者証を提示して、出産される分娩機関等に直接支払制度の利用を申し込みます。詳細な手続きに関しては、出産される分娩機関等でご確認ください。なお、分娩にかかる費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に分娩機関等にお支払いください。42万円未満の場合、その差額は国民健康保険から申請により支給されます。

直接支払制度を利用されない場合は、分娩機関等にお支払いいただき、後日申請により国民健康保険から出産育児一時金が支給されます。

※令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産の場合は42万円(産科医療補償制度未加入分娩機関等での出産の場合には40万8千円)、令和3年12月31日までの出産の場合は42万円(産科医療補償制度未加入分娩機関等での出産の場合には40万4千円)が支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の振込先金融機関口座情報
  • 分娩機関等からの請求書または領収明細書のコピー
  • 分娩機関等からの分娩費用明細書のコピー
  • 分娩機関等との出産育児一時金の直接支払制度利用合意書(原本)

(富田支所、三箇牧支所、樫田支所でも受付いたします。)

ご注意

  • 社会保険等の他保険者から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。(例:社会保険に被保険者として1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)
  • 海外で出産され、出産の事実を証明する書類等が外国語で作成されている場合は、翻訳者の住所氏名を記した日本語の翻訳文および出産等した被保険者の旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類が必要になります。
  • 出産等の日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなります。

産科医療補償制度について詳しくは、次のリンクをご覧ください。

産科医療補償制度<外部リンク>