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出産したとき(国民健康保険の出産育児一時金支給)

ページID:002389 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

「出産育児一時金」の支給

国民健康保険の被保険者が出産した場合に50万円(産科医療補償制度未加入分娩機関等での出産した場合は48万8千円)(※)が支給されます。(妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給対象になります。)

支給方法としては、保険者から分娩機関等に直接出産育児一時金を支払うことにより、被保険者の人は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額を分娩機関等に支払えばよい直接支払制度が利用できます。詳細な手続きに関しては、出産される分娩機関等でご確認ください。

直接支払制度を利用して出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分を分娩機関等にお支払いください。出産育児一時金の支給額未満の場合は、後日申請により国民健康保険からその差額が支給されます。

また、直接支払制度を利用しなかった場合、海外出産した場合は、一旦分娩機関等に出産費用をお支払いいただき、後日申請により国民健康保険から出産育児一時金が支給されます。

なお、出産した日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円(産科医療補償制度未加入分娩機関等での出産の場合には40万8千円)が支給されます。

申請に必要なもの

こんなとき 申請に必要なもの
直接支払制度を利用しなかったとき
  • 分娩機関等からの請求書または領収明細書
  • 分娩機関等からの分娩費用明細書
  • 分娩機関等との出産育児一時金の直接支払制度利用合意書
直接支払制度を利用して出産費用が出産育児一時金を下回ったとき
  • 分娩機関等からの請求書または領収明細書
  • 分娩機関等からの分娩費用明細書
  • 分娩機関等との出産育児一時金の直接支払制度利用合意書
海外出産したとき
  • 分娩機関等からの請求書または領収明細書
  • 分娩機関等からの分娩費用明細書
  • 出産した被保険者のパスポート(旅券)等(海外に渡航した事実が確認できる書類)
  • 出産の事実を証明する書類(外国語で作成されている場合は、翻訳者の住所と氏名を記載してください。)
  • 調査に係る同意書(日・英) (PDF:206KB)

窓口で申請をする場合

国民健康保険被保険者証、世帯主の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)
  • 富田支所・三箇牧支所・樫田支所

郵送で申請をする場合

こちらのページから申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム​

ご注意

  • 他の健康保険(社会保険など)から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。(例:社会保険に被保険者として1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)
  • 海外出産の場合は、高槻市より現地の公的機関や分娩機関等に照会を行うことがあります。

関連ページ

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