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(国保)全額支払った医療費などの払い戻しが受けられる場合(療養費)

ページID:002387 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

療養費の支給

次のような場合には、いったん医療費を全額保険医療機関等に支払って、あとで被保険者証、領収書、申請書など必要な書類を添えて国民健康保険課給付・後期チーム(11番窓口)に申請してください。
国民健康保険で審査して、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、審査決定された額から自己負担割合分を除いた額が払い戻しされます。

各状況と申請に必要なもの
こんなとき 申請に必要なもの
医療費を全額支払ったとき(旅行中の急病など緊急やむをえない理由で、被保険者証を使わずに診療をうけたとき)
  • 診療報酬明細書(原本)、診療内容明細書(原本)または診療明細書
  • 領収書(紛失時は支払済証明書でも可)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関口座情報

※ 傷病名の記載がない場合は、受付不可となります。傷病名の記載がないものは、保険医療機関にて傷病名を記載してもらうか、医師から聞き取りのうえ、傷病名をご記入ください。

医師の指示によりコルセットなど治療用装具を作ったとき
  • 医師の意見書(原本)
  • 弾性着衣等の場合は装着指示書(原本)
  • 装着証明書(コルセットの場合)(原本)
  • 領収書(紛失時は支払済証明書でも可)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関口座情報
  • 装具の写真(靴型装具を作った時のみ)
生血を輸血したとき
  • 医師の輸血証明書
  • 領収書(紛失時は支払済証明書でも可)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関口座情報
医師の同意により、はり、きゅう、マッサージなどの施術をうけたとき(被保険者証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)
  • 医師の意見書(同意書)
  • 領収書(紛失時は支払済証明書でも可)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関口座情報
資格証明書の交付を受け、保険医療機関等の窓口で医療費を全額支払ったとき
  • 領収書(紛失時は支払済証明書でも可)
  • 資格証明書
  • 世帯主名義の振込先金融機関口座情報

保険医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

柔道整復師による施術(整骨院・接骨院)を受けるとき

整骨院などで施術を受ける場合、国民健康保険の利用には一定の条件があります。
適正な受診にご協力いただきますようお願いいたします。

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

国民健康保険が使える場合

  • 外傷性が明らかな骨折
  • 脱臼
  • 打撲、捻挫及び挫傷(肉離れ)

注釈:外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものです。

注意:骨折、脱臼については応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

国民健康保険が使えない場合

  • 日常生活による単純な疲労や肩こり、腰痛
  • スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
  • 加齢からくる痛み
  • 脳疾患後遺症、神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ
  • 症状の改善が見られない長期の施術

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点

負傷原因を正しく伝えましょう!

外傷性の負傷でない場合や、仕事中などの労働災害に該当する場合は国民健康保険からの保険給付は行われません。
交通事故による場合で国民健康保険を使われたときは、必ず国民健康保険課給付・後期チーム(11番窓口)まで届け出てください。

医療機関との重複受診はできません!

同一の負傷について同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。

療養費支給申請書の内容をよく確認してから、受取代理人の欄に署名または捺印しましょう!

療養費支給申請書は柔道整復師が患者に代わって国民健康保険へ請求する書類です。請求内容に間違いがないか確認してから署名または捺印してください。
確認事項…「負傷原因」「負傷名」「通院日数」「通院日」「窓口で支払った金額」

領収書をもらいましょう!

平成22年9月1日以降の施術分から領収書(保険分合計及び一部負担金ならびに保険外の金額が分かるもの)の無償交付が義務化されました。
国民健康保険を使った場合は、後日保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。

はり・きゅう、マッサージの施術を受けるとき

はり・きゅう、マッサージの施術を受ける場合、慢性病であって、医師が施術治療の必要性を認めた場合に限り、国民健康保険で給付を受けることができます。その際、医師の同意書が必要になります。具体的には次のような病気や症状が国民健康保険の対象となります。

国民健康保険の対象となる病気・症状

はり・きゅうの場合

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 腰痛症
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 頚椎捻挫後遺症

マッサージの場合

  • 関節拘縮
  • 筋麻痺

注意:マッサージは診断名によることなく、症状に対する治療となります。関節が堅くて動きが悪い、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が国民健康保険の対象になります。単に疲労回復や慰安を目的としたマッサージは対象となりません。

医師の同意について

はり・きゅう、マッサージで国民健康保険の給付を受けるには、医師が医療上必要であると認め「同意」した場合に限ります。同意は初回と6ヶ月に一度必要となりますのでご注意ください。
(初回申請の際は、原則医師の同意書を添付してください。)
初療の日または医師の再同意日が、
 月の15日以前の場合は、その月の5ヶ月後の月の末日まで有効、
 月の16日以降の場合は、その月の6ヶ月後の月の末日まで有効となります。

はり・きゅう、マッサージにかかるときの注意点

医療機関との重複受診はできません!

はり・きゅうについては、同一の負傷について医療機関での治療を受けている場合は国民健康保険を使うことはできません。
なお、マッサージについては、この限りではありませんが、施術が長期にわたる場合は、定期的に医師の診断及び同意が必要になります。

療養費支給申請書の内容をよく確認してから、申請欄に署名または捺印しましょう!

療養費支給申請書は、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師が患者に代わって国民健康保険へ請求する書類です。請求内容に間違いがないか確認してから署名または捺印してください。

確認事項・・・「傷病名」「施術日」「施術内容」「施術回数」「窓口で支払った金額」

領収書をもらいましょう!

国民健康保険を使った場合は、後日保険診療があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。

柔道整復師・はり・きゅうの施術を受ける人へ

海外療養費の支給

国民健康保険の被保険者が、海外渡航中に病気や怪我で治療を受けたときは国民健康保険が適用されます。(ただし、治療目的で渡航した場合は対象外です。) 受診した海外の医療機関では、一旦かかった医療費の全額を支払い、その医療機関で「診療内容の明細(診療内容明細書(注1))」および「医療費の支払い明細(領収明細書(注2))」を発行してもらいます。帰国後、国民健康保険課給付・後期チーム(11番窓口)に申請することで、保険給付分(注3)が支給されます。ただし、日本国内で保険適用となっていない美容整形等の医療行為は給付の対象にはなりません。申請の時効は医療機関での支払いから2年間です。

  • 注1・注2:診療内容明細書と領収明細書については、下記よりダウンロードしてください。
  • 注3:海外で実際に支払った実費額と、国内で同様の保険診療を受けた場合の標準額のいずれか小さい額から一部負担金相当額を控除した金額です。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 海外医療機関の証明を受けた「診療内容明細書」(原本)(下記よりダウンロードできます。)
  • 海外医療機関の証明を受けた「領収明細書」(下記よりダウンロードできます。)
  • 上記の「診療内容明細書」及び「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文(訳文には翻訳者の氏名、住所を記載してください。下記よりダウンロードできます。)
  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
    ※自動化ゲートで渡航した際は、旅券による出入国確認ができないため、航空券半券・宿泊施設の領収書や「出入国に関する事実証明証」等をご提示ください。
  • 世帯主名義の振込先金融機関口座情報

注意:海外で帝王切開等により出産した場合
自然分娩は疾病とはみなされないので保険適用対象外ですが、帝王切開等の分娩は疾病とみなされ、その分娩の処置、手当て、治療などが保険適用の対象となることから、海外で帝王切開等により出産した場合は、「診療内容明細書」にその旨が明記されており、かつ「領収明細書」に帝王切開等に係る部分の金額が区分して明示されているときは、その部分の金額は海外療養費(自己負担限度額を超えた金額は高額療養費)の申請対象となり、申請により所定の金額が支給されます。

移送費の支給

移送費の支給について
こんなとき 支給される額 申請に必要なもの
緊急やむをえない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させたとき
(ただし、通院に使用した場合は対象になりません。)
国が定めた基準に基づく額
(審査により支給されない場合があります)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 移送にかかった費用領収書(原本)
  • 移送を必要とする医師の意見書(原本)
  • 世帯主の振込先金融機関口座情報

移送にかかった費用を払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。

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