本文
医療費の払い戻しを受けられるとき(国民健康保険の療養費支給)
療養費の支給
次のような場合には、診療に要した費用の全額をいったん自己負担していただきますが、申請いただき支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。
ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。
※海外渡航中に病気や怪我で治療を受けたときの申請に関してはこちらをご確認ください。
海外渡航中に病気や怪我で治療を受けたとき(国民健康保険の海外療養費支給)
申請に必要なもの
こんなとき | 申請に必要なもの | |
1 | 医療費を全額支払ったとき(旅行中の急病など緊急やむをえない理由で、被保険者証を使わずに診療をうけたとき) |
|
2 | 医師の指示によりコルセットなど治療用装具を作ったとき |
|
3 | 医師の同意により、はり、きゅう、マッサージなどの施術をうけたとき(被保険者証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります) |
|
4 | 生血を輸血したとき |
|
窓口で申請をする場合
国民健康保険被保険者証、世帯主の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。
- 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)
- 富田支所・三箇牧支所・樫田支所
※各支所では、上記の2の医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったときの申請のみ受付しています。
郵送で申請をする場合
こちらのページから申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。
- 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム