ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 医療・健康 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 海外渡航中に病気や怪我で治療を受けたとき(国民健康保険の海外療養費支給)

本文

海外渡航中に病気や怪我で治療を受けたとき(国民健康保険の海外療養費支給)

ページID:120766 更新日:2026年10月2日更新 印刷ページ表示

海外療養費の支給

海外渡航中に病気や怪我で治療を受けたときは、診療に要した費用の全額をいったん自己負担していただきますが、申請いただき支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。

申請は、原則、受診者本人が帰国してからとなります。ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの​

1.海外で治療を受けた際に医療機関にて、【診療月】【医療機関】【入院/外来区分】ごとに診療内容明細書(Form A またはForm C)と領収明細書(Form B)を記載してもらってください。(Form Dは医師へ提示)​

 ・医科:診療内容明細書(Form A) (PDF:76KB)
 ・歯科:診療内容明細書(Form C) (PDF:243KB)
 ・海外医療機関の証明を受けた領収明細書(Form B) (PDF:65KB)
 ・疾病分類表(Form D)(PDF:114KB)

2.ご自身で用意いただくもの

 ・診療内容明細書(Form A またはForm C)の翻訳文​
  医科:診療内容明細書(Form A:翻訳用) (PDF:26KB)
  ​歯科:診療内容明細書(Form C:翻訳用) (PDF:33KB)
 ・領収明細書(Form B)の翻訳文
  領収明細書(Form B:翻訳用) (PDF:24KB)
 ※翻訳文には、翻訳者の住所と氏名を記載してください。​

3.その他の必要書類
 ・領収書
 ・調査に関わる同意書 (PDF:532KB)
 ・診療を受けた被保険者のパスポート(旅券)等(海外に渡航した事実が確認できる書類)
  ※自動化ゲートで渡航した際は、旅券による出入国確認ができないため、航空券半券、宿泊施設の領収書または出入国に関する事実が確認できるもの等をご提示ください。

郵送で申請をする場合

こちらのページから申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。
※帰国制限措置がとられている場合などを除き、帰国後の申請となります。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム

窓口で申請をする場合

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険資格確認書など)、世帯主の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)

海外療養費申請に係る留意事項

  • 治療目的で渡航した場合は対象外です。
  • 日本国内で保険適用となっていない美容整形等の医療行為は給付の対象にはなりません。
  • 海外で実際に支払った実費額と、国内で同様の保険診療を受けた場合の標準額のいずれか小さい額から一部負担金を差し引いた金額を海外療養費として支給します。
  • 海外で出産したとき、自然分娩は疾病とはみなされないので保険適用対象外ですが、帝王切開等の分娩は疾病とみなされます。分娩の処置、手当て、治療などが「診療内容明細書」に明記されており、かつ「領収明細書」に帝王切開等に係る部分の金額が区分して明示されているときは、その部分の金額は海外療養費の申請対象となり、申請により所定の金額が支給されます。
  • 高槻市より現地の公的機関や医療機関等に照会を行うことがあります。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)