ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 福祉事業 > 有料老人ホーム > 有料老人ホーム運営指導指針・各種届のご案内

本文

有料老人ホーム運営指導指針・各種届のご案内

ページID:002318 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

有料老人ホームを開設する場合や、事業運営に係る事項を変更する場合、施設内で事故が生じた場合等には、福祉指導課への届出・報告が必要です。
有料老人ホームの事業を実施する事業者が遵守すべき指針及び届出・報告に必要な様式等は以下のとおりです。

  1. 有料老人ホーム設置運営指導指針
  2. 設置届
  3. 変更届
  4. 廃止・休止・再開届
  5. 事故報告
  6. 重要事項説明書・情報開示等一覧表

1 有料老人ホーム設置運営指導指針

高槻市内に所在する有料老人ホームについて、その設置及び運営に関して遵守していただく事項を定めています。 事業者におかれましては、有料老人ホーム開設時はもちろん、事業開始後においても本指針に定める基準を満たすよう運営を行われるとともに、より安全・安心なサービスの提供を目指し、高齢者の暮らしを効果的に支援することができるよう、御協力をお願いいたします。

 

高槻市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和6年1月改正) (PDF:421KB)

有料老人ホーム設置運営標準指導指針

030401厚労省通知・有料老人ホーム設置運営標準指導指針(PDF:559.9KB)

2 設置届

有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ、市へ設置届を提出することが義務付けられています。

なお、設置届を提出いただく前には、各種計画(都市計画、土地利用計画及び福祉施策並びに介護保険事業計画等)や設備基準に適合しているかなどを審査するため、着工前(建築確認申請前)の段階で市と事前協議を行っていただくことになっています。事前協議を希望される場合は、あらかじめ福祉指導課(電話:072-674-7821)へご予約ください。

また、有料老人ホームの設置時に社会保険及び労働保険の適用状況を確認するよう厚生労働省から協力依頼がありました。設置時には、設置に必要な書類とともに、以下の『社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票』を提出してください。

住宅型有料老人ホーム事務手続フロー (PDF:708KB)

事前協議に必要な書類

様式第1号 事前協議添付資料一覧 (WORD:103KB)

設置届

3 変更届

有料老人ホームの設置届において届け出た下記の事項を変更した場合は、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更日から1月以内に変更届出書を市に提出することが義務付けられています。

また、施設の電話番号、Fax番号、メールアドレスについては、老人福祉法第29条第13項の規定により、報告を求めるものです。この報告についても変更日から1月以内に変更届出書を用いて市に報告してください。

添付資料等の詳細は、別紙「有料老人ホームの変更届について」をご参照ください。

4 廃止・休止・再開届

有料老人ホームの事業を廃止・休止をしようとする場合は、老人福祉法第29条第3項の規定により、廃止・休止する日の1月前までに廃止・休止届を市に提出することが義務付けられています。
また、休止した事業を再開した場合は、設置運営指導指針第7条第1項の規定により、再開した日から1月以内に再開届を市に提出してください。

様式第4号 有料老人ホーム事業(廃止・休止・再開)届出書 (WORD:29KB)

5 事故報告

有料老人ホーム内において事故等が発生した場合は、介護保険事業者に準じた報告等が必要です。詳しくは、下記のページを確認してください。

介護保険事業者などの事故報告について

6 重要事項説明書・情報開示等一覧表

有料老人ホームの事業者に対しては、老人福祉法第29条第7項の規定により、重要事項説明書の作成及び情報の開示義務が課せられています。重要事項説明書の様式例及び情報開示すべき事項については、以下をご参照ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)