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【介護保険】介護職員等処遇改善加算のご案内

ページID:002312 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

取得要件等について​

​ 令和8年度の介護職員等処遇改善加算(変更予定あり)

  • 取得要件等については、現在厚生労働省において検討されており、未定です。2月下旬を目処に、厚生労働省より通知が発出される予定です。
  • (介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売は、引き続き算定対象外となる予定です。(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援は、新たに対象となる予定です。

令和7年度の介護職員等処遇改善加算

  • 取得要件の詳細は、以下の案内をご確認ください。なお、厚生労働省のホームページ「介護職員の処遇改善」<外部リンク>において、計画書の作成方法等を解説する動画が公開されています。

   介護保険最新情報Vol.1353 (PDF:1.71MB)

  • (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援は算定対象外です。

計画書の提出について

​介護職員等処遇改善加算の算定を新たに開始する場合

令和8年4月及び5月分の介護職員等処遇改善加算を算定する場合

提出期限 

令和8年4月15日(水曜日)【必着】

提出書類 

令和8年度の処遇改善加算の取得に係る見直しが予定されており、見直し後の様式等が2月下旬を目処に厚生労働省より示される予定です。

計画書の作成は、しばらくお待ちください。​

詳細は、介護保険最新情報Vol.1469 (PDF:160KB)をご覧ください。

令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスのみを運営する事業者が、令和8年6月以降に介護職員等処遇改善加算を算定する場合

対象となるサービス(事業)

​​令和8年度6月に処遇改善加算が新設されるサービス((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)

提出期限

令和8年6月15日(月曜日)【必着】

提出書類 

未定

令和8年6月以降新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合

提出期限 

算定を開始する前々月の末日まで

提出書類 

未定

令和7年度用の計画書の記入例及び様式

記入例

【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書) (EXCEL:559KB)

様式(令和7年度用)

別紙様式2(処遇改善計画書) (EXCEL:550KB)

その他様式

様式等ダウンロード

加算の届出内容に変更が生じた場合

変更内容及び提出期限

「届出内容に変更が生じた場合の届出内容及び提出書類並びに提出期限一覧」 (EXCEL:19KB)で変更内容及び提出期限を確認してください。

提出書類

  ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2、3-2または50)

  ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧(別紙1-1-2、1-2-2、1-3-2または1-4-2)

  ・変更に係る届出書(別紙様式4)

  ・「届出内容に変更が生じた場合の届出内容及び提出書類並びに提出期限一覧」に記載されている提出書類​

様式(令和7年度用)

別紙様式4(変更に係る届出書) (EXCEL:27KB)

年度の途中で処遇改善加算等の算定を終了する場合

提出期限

加算が算定されなくなる状況が生じた場合または加算等がされなくなることが明らかな場合、速やかに届出をしてください。

提出書類

  ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2、3-2または50)

  ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧(別紙1-1-2、1-2-2、1-3-2または1-4-2)

  ・誓約書(参考様式6)

実績報告書の提出について

処遇改善加算等を算定していた事業所は、算定していた年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。

令和6年度実績報告書

提出期限

令和7年7月31日(木曜日)【必着】

令和6年4月から令和7年3月までの間に、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等処遇改善加算を算定している事業所用です。

提出書類

 別紙様式3(令和6年度用実績報告書) (EXCEL:418KB)

 【記入例】別紙様式3(令和6年度用実績報告書) (EXCEL:421KB)

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の届出書の提出が必要です。

 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (EXCEL:26KB)

 

各種書類の提出先・提出方法

郵送で提出してください。届出を収受した記録(届出の写し)の返送を希望される場合は、計画書の控えと返信用封筒(切手付き)を同封してください。

〒569-8501(住所不要)

健康福祉部 福祉指導課 高齢介護事業チーム 行

 

事務連絡、Q&A等

 (令和8年度通知)

 介護保険最新情報Vol.1469 (PDF:160KB)

 (令和7年度通知)

 介護保険最新情報Vol.1346 (PDF:140KB)

 介護保険最新情報Vol.1353 (PDF:1.71MB)

 介護保険最新情報Vol.1363 (PDF:4.2MB)

 介護保険最新情報Vol.1367 (PDF:498KB)

 介護保険最新情報Vol.1400 (PDF:174KB)

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