本文
【介護保険】指定(開設許可)更新申請のご案内
指定の更新及び開設許可の更新について
介護サービスの質を確保するため、事業所及び施設が定められた基準を遵守していることを定期的に確認する指定及び開設許可の更新制度が定められています。
事業所及び施設に対する指定及び開設許可は、その有効期間(原則として6年間)を経過すると効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。
指定及び開設許可の効力を引き続き有効にするために、有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。
更新の対象となる事業所
現在有効な指定・開設許可書等で対象となる事業の有効期間を確認し、更新時期の把握に努めてください。
行政サービスとして下記の更新申請時期一覧を公開していますが、まずは各事業者において指定・開設許可書等及び法令の確認を行い、遺漏なく対応してください。
(健康保険法上の指定を受けたことにより介護保険法上の指定があったものとみなされた医療みなし事業所は、更新制度の対象外です。)
更新申請に必要な書類等
更新申請に必要な書類は下記のとおりです。
各様式は、申請書等様式ダウンロードのページに掲載されています。
- 事業所指定更新申請書(様式第2号)
- 付表
サービスに対応した付表を添付してください。 - 事業所一覧(参考様式11)
- 誓約書(参考様式9)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第10号)
- 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(様式第10号別紙関係)
サービスに対応した様式を添付してください。居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については提出不要です。 - 介護支援専門員一覧(参考様式8)(小規模多機能型居宅介護(予防含む)、認知症対応型共同生活介護(予防含む)、特定施設入居者生活介護(予防含む)、介護老人福祉施設(地域密着型含む)、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援及び介護老人保健施設のみ)
- 高槻市以外に所在する事業所であってその所在地を所管する指定権者から更新に係る事業につき指定を受けている場合にあっては、その指定を受けていることを示す指定書等の写し
- 返信用封筒(納付書の送付用:切手の貼付は、不要です。)
指定有効期間を合わせる場合
更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所(一体的に運営する事業)の有効期限を合わせることが可能となりました。指定有効期限を合わせる場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、申出書を提出してください。
有効期限をあわせて更新する旨の申出書(WORD:14.6KB)
更新申請期日・時間
有効期間が満了する3か月前から前月末日までに更新申請を行ってください。
更新申請書は、郵送で対応します。
手数料納付の手続きを行なう必要があること及び有効期間が満了するまでに申請が完了している必要があることから、書類の補正等にかかる時間を考慮し、余裕を持って手続きを行ってください。
更新申請書類の作成部数について
更新申請を行なう事業ごとに更新申請書類一式が必要です。
ただし、一体的に運営している、居宅サービスとそれに対応する介護予防サービスまたは第一号事業、地域密着型サービスとそれに対応する地域密着型介護予防サービス、地域密着型通所介護と第一号通所事業を同時に更新申請する場合、書類を1部とすることができます。
- 例1:訪問介護と通所介護の事業の更新を同時に行う場合
→訪問介護の更新申請と通所介護の更新申請を別々に作成 - 例2:一体的に運営する訪問介護と介護予防訪問サービスの更新を同時に行う場合
→訪問介護・介護予防訪問サービスの更新申請を1部作成
更新申請に必要な手数料
更新申請の際には、下記のとおり更新申請書類一式ごとに手数料が必要です。
- 居宅(介護予防含む)サービス、地域密着型(介護予防含む)サービス、居宅介護支援、介護予防支援、第一号事業 申請書類一式ごとに10,000円
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設申請書類一式ごとに16,000円
※高槻市以外に所在する事業所であってその所在地を所管する指定権者から更新に係る事業につき指定を受けている場合は、その指定を受けていることを示す指定書等の写しを提出することで手数料が免除されます。