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通所介護・通所リハビリテーションにおける令和7年度の算定区分(規模)の確認及び変更届

ページID:002303 更新日:2025年2月7日更新 印刷ページ表示

通所介護事業所および通所リハビリテーション事業所は、毎年3月に事業所規模算定区分の確認を行う必要があり、また、区分の変更がある場合は、期日までに届出を行う必要があります。

対象事業所

令和7年4月1日以降も引き続き事業を実施する通所介護事業所および通所リハビリテーション事業所

算定区分(規模)の確認

以下の算定区分確認表により、令和7年度の事業所の算定区分(規模)をご確認ください。

通所介護

次のいずれかを作成してください。なお、簡易計算用は、日々の利用者を改めて適正に管理されている場合に使用できます。

通所リハビリテーション

算定区分確認表(通所リハビリテーション) (EXCEL:51KB)

 

区分変更の届出

算定区分確認表を作成した結果、現在届け出ている算定区分(規模)が変更になる場合のみ、届出が必要です。

届出方法

令和7年3月14日(金曜日)までに、郵送で、下記の必要書類を提出してください。

必要書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  2. 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(別紙1-1-2)
  3. 算定区分確認表(令和7年度版)
  4. 誓約書(標準様式6)

算定区分確認表以外の書類は、以下のページからダウンロードしてください。
【介護保険】申請書等様式ダウンロード

提出先

高槻市 健康福祉部福祉指導課 高齢介護事業チーム

 

通所リハビリテーションにおける規模区分の特例について

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月1日から大規模事業所の特例が適用されることとなりました。

平均利用延人員数が750人超の事業所(大規模型)であっても、算定する月の前月において、以下に示す要件を満たしている場合は、通常規模型の通所リハビリテーション費を算定することができます。

算定要件は・・・ 

1 利用者の総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した
  利用者の割合が80%以上であること。

2 専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業 
  療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を10で除した数以上確保さ 
  れていること。

 算定にあたっては、大規模型事業所(特例)計算シートを参照の上、要件を満たしているか確認してください。
 また、毎月要件を満たしているか確認を行ってください。
大規模規模事業所の特例を適用する場合は、算定する月の前月15日
 (※15日が閉庁日の場合はその前日)までに必要書類をご提出ください。

必要書類は以下のとおりです。

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
2 介護給付費算定に係る体制状況等一覧表(別紙1-1)
3 誓約書(標準様式6)