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医療みなし事業所に係るみなし指定・変更の届出のご案内

ページID:002301 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

介護保険法の規定によるみなし指定について

健康保険法の保険医療機関・保険薬局(保険医療機関等)に指定された医療機関・薬局は、次のとおり介護保険法による居宅サービス事業者等として指定をされたものとみなされます(みなし指定)。

保険医療機関に係るみなし指定

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護(いずれも介護予防含む)

保険薬局に係るみなし指定

居宅療養管理指導(介護予防含む)

変更の届出について

居宅サービス等を提供している保険医療機関等については、届出が必要な事項を変更した場合、近畿厚生局への届出とは別に、高槻市福祉指導課へも届出が必要です。

届出が必要な事項や、届出に必要な書類等については、以下の「医療みなし事業所に係る変更届出の案内」をご確認ください。

変更の届出の期日の遵守について

平成21年4月から、病院または診療所における通所リハビリテーション等事業については、保健医療機関の指定をされた際に介護保険上の指定を受けたものとしてみなされています。また、平成30年4月から、療養病床を有する病院または診療所における短期入所療養介護等事業についても、同じく指定を受けたものとしてみなされることとなりました。

しかしながら、みなし指定事業であっても、介護給付費の算定を行うためには、「高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例」(令和3年高槻市条例第42号。以下「居宅サービス基準」という。)の人員及び設備基準を満たしかつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を高槻市に提出していただく必要があります。なお、居宅サービス基準を満たさず届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業等をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準を必ず確認してください。また、届出を提出する場合は、上記「医療みなし事業所に係る変更届出の案内」を確認の上、必ず期日までにお願いします。