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特別養護老人ホームおよび養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

ページID:002280 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成25年4月1日以降、特別養護老人ホームおよび養護老人ホームの設置者が遵守すべき事項については、本市条例に定める基準が適用されています。

下記のリンクは、本市の例規集における該当例規のページです。

高槻市老人福祉法に基づく施設に関する基準を定める条例

独自基準

設置者に関する基準

「高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)」の施行に伴い、市の事務及び事業からの暴力団の排除を図るものとされたため、特別養護老人ホームおよび養護老人ホームの設置者が暴力団または暴力団員等でないことが独自基準として定められています。

居室の定員に関する特例

特別養護老人ホームの居室(ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームに係るものを除く)の入居者へのサービス提供上必要と認められる場合であって、市長が特に必要と認める場合には、居室の定員を2人以上4人以下(基準省令:2人以下)とすることができます。

記録の保存期間に関する基準

サービス提供に係る記録の保存期間を原則としてサービス提供の日から5年間(基準省令:完結の日から2年間)とします。

根拠法

老人福祉法(昭和38年法律第133号)

関係省令

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)等

条例の解釈・適用について

本条例の解釈・適用については、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日付け老発第214号厚生省老人保健福祉局長通知)」、「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(平成12年3月30日付け老発第307号厚生省老人保健福祉局長通知)」等上記厚生省令の解釈通知等に定めるところによるものとします。