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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

ページID:002277 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成25年4月1日以降、軽費老人ホームの設置者が遵守すべき事項については、本市条例に定める基準が適用されています。

下記のリンクは、本市の例規集における該当例規のページです。

高槻市社会福祉法に基づく施設に関する基準を定める条例​

独自基準

設置者に関する基準

「高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)」の施行に伴い、市の事務及び事業からの暴力団の排除を図るものとされたため、軽費老人ホームの設置者が暴力団または暴力団員等でないことが独自基準として定められています。

記録の保存期間に関する基準

サービス提供に係る記録の保存期間を原則としてサービス提供の日から5年間(基準省令:完結の日から2年間)とします。

根拠法

社会福祉法(昭和26年法律第45号)

関係省令

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)

条例の適用・解釈について

本条例の解釈・適用については、「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について(平成20年5月30日付け老発第0530002号厚生労働省老健局長通知)」等上記厚生労働省令の解釈通知等に定めるところによるものとします。