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浄化槽保守点検業者の登録

ページID:002158 更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示

浄化槽保守点検業者の登録について

浄化槽保守点検業者の登録

浄化槽保守点検業者登録申請

浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受ける必要があります。

有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、この有効期間の満了の日前30日までに申請して、更新の登録を受けなければなりません。

浄化槽保守点検業登録申請書

浄化槽保守点検業者の登録内容の変更に係る届出等(変更届出書・登録証書換え申請書・登録証再交付申請書・廃業等届出書)

登録業者は次の1に該当する場合は、この事項が発生した日から30日以内に、その旨を市長に届出なければなりません。2から4に該当する場合は、速やかに届出または申請する必要があります。

  1. 変更届出書 登録申請内容に変更が生じたとき
  2. 登録証書換え申請書 登録証記載事項に変更が生じたとき
  3. 登録証再交付申請書 登録証を紛失、汚損したとき
  4. 廃業等届出書 事業を廃業したとき

浄化槽保守点検業変更届出書

浄化槽保守点検業登録証書換え申請書

浄化槽保守点検業登録証再交付申請書

浄化槽保守点検業廃業等届出書

浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧

浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧申込書を市長に提出しなければなりません。

市長は、登録簿の閲覧に関し、次の1から3のいずれかに該当する場合には、これを中止させ、または禁止することができます。

  1. 登録簿を汚損し、または破損するおそれがあるとき。
  2. 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
  3. その他登録簿の管理のため特に必要があると市長が認めるとき。

浄化槽保守点検業者登録簿閲覧申込書

受付時間

午前7時45分から午後4時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)