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浄化槽保守点検業廃業等届出書

ページID:002153 更新日:2023年6月5日更新 印刷ページ表示

申請書名

浄化槽保守点検業廃業等届出書 (PDF:50KB)<別ウインドウで開きます>​

浄化槽保守点検業廃業等届出書

内容

高槻市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第9条の規定により、浄化槽保守点検業者は、浄化槽保守点検業を廃業等したときは、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、登録証を返納しなければなりません。

届出の必要な場合(届出者)

  • 浄化槽保守点検業を廃止した場合(浄化槽保守点検業者)
  • 死亡しまたは失そうの宣告を受けた場合(戸籍法第87条の規定による届出義務者)
  • 法人が合併により消滅した場合(その役員であった者)
  • 破産した場合(その破産管財人)
  • 法人が合併及び破産以外の理由で解散した場合(その精算人)
  • 郵送による返信を希望する場合は返信用封筒

申請書のサイズ

A4

記載要領

浄化槽保守点検業登録のしおりを参照のこと。

浄化槽保守点検業登録のしおり (PDF:416KB)<別ウインドウで開きます>​

受付窓口

清掃業務課 (エネルギーセンター内)

  • 時間:平日の午前7時45分から午後4時15分
  • 電話:072-669-1164
  • 住所:〒569-0021 高槻市前島3丁目8-1

手数料等

無料

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