本文
浄化槽保守点検業廃業等届出書
申請書名
浄化槽保守点検業廃業等届出書(PDF:24.6KB)<別ウインドウで開きます>
内容
高槻市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第9条の規定により、浄化槽保守点検業者は、浄化槽保守点検業を廃業等したときは、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、登録証を返納しなければなりません。
届出の必要な場合(届出者)
- 浄化槽保守点検業を廃止した場合(浄化槽保守点検業者)
- 死亡しまたは失そうの宣告を受けた場合(戸籍法第87条の規定による届出義務者)
- 法人が合併により消滅した場合(その役員であった者)
- 破産した場合(その破産管財人)
- 法人が合併及び破産以外の理由で解散した場合(その精算人)
- 郵送による返信を希望する場合は返信用封筒
申請書のサイズ
A4
記載要領
浄化槽保守点検業登録のしおりを参照のこと。
浄化槽保守点検業登録のしおり(PDF:209.1KB)<別ウインドウで開きます>
浄化槽保守点検業廃業等届出書記入例(PDF:43.6KB)<別ウインドウで開きます>
受付窓口
清掃業務課 (エネルギーセンター内)
- 時間:平日の午前7時45分から午後4時15分
- 電話:072-669-1164
- 住所:〒569-0021 高槻市前島3丁目8-1
手数料等
無料