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廃棄物の焼却(野焼き・屋外焼却)の禁止について

ページID:056039 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で原則禁止されています。

市民の方へ

家庭菜園等で発生する草木、落ち葉等は大型可燃ごみの収集日に出すか、またはエネルギーセンターへ自己搬入してください。

事業者の方へ

事業に伴い発生する産業廃棄物は、産業廃棄物処理業許可業者へ委託するなど適正に処理してください。また、事業系一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬業許可業者へ委託またはエネルギーセンターへ自己搬入するなど適正に処理をしてください。

事業系ごみの説明

廃棄物処理法で禁止の例外とされている農業に伴い発生する稲わら等の焼却であっても、煙や臭いによる近隣住民とのトラブル防止のため、なるべく焼却をせずに田畑へすき込む、堆肥にするなどで農地へ活用することを検討してください。
やむを得ず焼却する際には、風向きや時間帯を考慮し、短時間で焼却を終えるようにする、近所へ事前に周知するなど周辺の生活環境へ配慮するようにお願いします。