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事業系ごみ(一般廃棄物)の処理方法

ページID:002091 更新日:2023年3月13日更新 印刷ページ表示

事業系ごみとは?

事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものをいい、官公庁や非営利事業者が出すものもこれに含まれます。

事業系ごみとは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの

事業系のごみは、法律で事業者自らが処理しなければならない旨が規定されているため、

  1. 「自らエネルギーセンターに持ち込む」
    ごみの持ち込み
  2. 「市が許可した事業系一般廃棄物収集運搬業者に処理を依頼する」

のいずれかで処理をしてください。

詳細については、下記の資料をご覧ください。

事業系ごみの処理方法 (PDF:619KB)

産業廃棄物については、下記のページをご覧ください。

産業廃棄物

高槻市事業系一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

高槻市の一般廃棄物収集運搬許可業者の検索については、下記のページをご参照ください。

業者検索

ごみの減量・リサイクルにご協力を!

1.機密書類のリサイクル

機密書類を処分する際に気がかりな「個人情報の保護」を行いながら、紙のリサイクルも可能です。

個人情報の保護に関して、一定の要件を満たした事業者等に付与される「プライバシーマーク」「ISO27001」を取得した市内の事業所に処理を依頼してください。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

機密書類のリサイクル

2.その他のもの

下記のページで大阪府下の登録廃棄物再生事業者を検索することができます。

大阪府のページ<外部リンク>

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