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エネルギーセンターへのごみの持ち込みの届出方法(「ホームページ」から申し込む)

ページID:002164 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

「高槻市簡易電子申込サービス」を使います

届出期限

持ち込み希望日の前日昼12時
(前日が土日祝日の場合は、その直前の平日が締め切り日になります)

次の説明を読んで、下の4つのうちから当てはまるものを選んでください。

1.家庭ごみを自分で持ち込む

(自宅から出る家庭ごみを本人が持ち込む場合)

届出フォームのメールアドレス登録欄に携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを入力すれば、持込許可の際にそのアドレスにメールをお送りします。
ごみを持ち込むときは、そのメールをお示しいただくだけで受付できるので、書類が要らず便利です。 

「家庭ごみ自己搬入」の申込ページへ<外部リンク>

2. 家庭ごみを自分以外が持ち込む

(業者などに持ち込みを依頼する場合)

一般廃棄物運搬届出書のほかに廃棄物処理依頼書も必要です(委任状のようなものです)。
ごみを出す人は自署・押印して、持ち込む人に渡してください。
また、下記リンク『届出方法(「一般廃棄物運搬届出書」を提出する場合)』に、ごみを第三者に依頼する際の注意事項等を記載しておりますので、必ずお読みください。

廃棄物処理依頼書(PDF:113.9KB)

届出方法(「一般廃棄物運搬届出書」を提出する場合)

「家庭ごみ第三者搬入」の申込ページへ<外部リンク>

3. 事業で発生したごみを持ち込む

 (店舗・事業所などから排出される一般廃棄物を持ち込む場合)

下記ファイル「事業系ごみの処理方法」を参考にしてください。 

 産業廃棄物は、持込できません

事業系ごみの処理方法(PDF:7.5MB)

「事業系ごみ」の申込ページへ<外部リンク>

4.植木の剪定で発生したごみを事業者が持ち込む

(依頼を受けて、植木の剪定や除草作業を行った際に出るごみを持ち込む場合)

この場合は廃棄物処理依頼書は不要です。
ただし、植木の剪定や除草作業を行った際に出るごみ以外を依頼されて持ち込む場合には廃棄物処理依頼書が必要となりますので、ご注意ください。

「植木剪定ごみ」の申込ページへ<外部リンク>

注意事項

  1. 記載内容について、お問い合わせをすることがあります。
    また、排出場所での立会をお願いすることや、ごみ持込時にごみの中身を検査することもあります。
    ​立会を拒否する場合や、記載内容に虚偽があった場合は、持込をお断りすることがあります。
  2. 受付の際に本人確認書類の提示を求める場合があります。
    また、ごみの発生場所が自宅以外の場合には、氏名とごみの発生場所の住所が記載された書類の提示をお願いすることがあります。
    本人確認書類や、発生場所の住所が記載された書類の提示ができない場合は、持込をお断りすることがあります。
  3. 届出書を失くした方や、許可番号をお忘れの方は、持込をお断りすることがあります。
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