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大気に係る施設の届出について

ページID:001977 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

⼤気汚染防⽌法及び⼤阪府⽣活環境の保全等に関する条例に基づき、ばい煙発生施設などの施設について設置、変更を⾏う際には、事前に届出が必要です。

同法及び同条例により、⼯場や事業場から排出⼜は⾶散する⼤気汚染物質について、物質ごとの排出基準や施設の種類ごとの構造等基準が定められており、施設の設置者等はその基準を遵守する必要があります。

規制内容の詳細、届出書の記載方法については、下記のページも併せてご覧ください。

▷大気保全対策(大阪府ホームページ)<外部リンク>

届出の提出方法

窓口への持参や郵送もしくは電子届により提出してください。届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。なお、電子届は電子フォームに必要事項を入力するため、届出書の作成は不要です。電子届は氏名等の変更の届出、使用廃止の届出、承継の届出のみ対応しています。

高槻市簡易電子申込<外部リンク>

騒音・振動・水質等の環境法令に係る電子申請の手引き (PDF:2.83MB)

高槻市簡易電子申込サービスへ遷移後、オンライン申請手続きを選択し、キーワードに各種届出の種類を入力して、届出してください。

様式

大気汚染防止法

設置・使用・変更届(ばい煙)

設置・使用・変更届(揮発性有機化合物)

設置・使用・変更届(一般粉じん)

設置・使用・変更届(水銀)

廃止届

氏名等変更・承継

氏名等変更、承継に係る届出について

大阪府生活環境の保全等に関する条例

設置・使用・変更届(ばいじん、有害物質)

設置・使用・変更届(粉じん)

廃止届

氏名等変更・承継

氏名等変更、承継に係る届出について

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