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水質関係の許可・届出様式

ページID:001970 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

関係法令の適用条件

公共用水域に排水している事業場は、排水に係る規制が生じる可能性があります。以下のフローに従って、「水質汚濁防止法(水濁法)」、「瀬戸内海環境保全特別措置法(内海法)」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例(府条例)」、「高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例(市条例)」に基づく各種の届出や許可申請を行ってください。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

水濁法、内海法、府条例および市条例の届出要件への該当の有無を示したフロー図

施設の種類 該当要件
特定施設

人の健康または生活環境に被害を生じるおそれのある汚水や廃液を排出する施設として、水濁法施行令で定められた施設

(「水質汚濁防止関係法令のしおり(資料編)」資料2参照)
指定地域特定施設 処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽
有害物質貯蔵指定施設 有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設
届出施設

人の健康または生活環境に被害を生じるおそれのある汚水や廃液を排出する施設として、府条例施行規則で定められた施設

(「水質汚濁防止関係法令のしおり(資料編)」資料3参照)

詳細については、大阪府の「水質汚濁防止関係法令のしおり」をご覧ください。

各法令における届出・許可申請

各法令の規制対象施設・工場について届出対象・許可申請対象となる行為を行う場合は、以下の表に記載する各種の届出・許可申請が必要となります。詳しくは以下のお問い合わせ先までご相談ください。​

(注意事項)
届出書は正・副2部必要です。

水質汚濁防止法

届出の種類 届出の契機 届出の期日 様式
設置届 届出対象施設を設置しようとするとき 設置の61日以上前

設置・使用・変更届(WORD:52KB)

別紙1~6(WORD:135KB)

別紙12~15(WORD:58.5KB)

構造等変更届 使用方法や排水量、排水系統等を変更しようとするとき 変更の61日以上前
使用届 法令の改正等によって新たに届出対象施設となったとき 届出対象施設となった日から30日以内
氏名等変更届 届出者の氏名や住所等を変更したとき 変更後30日以内 氏名等変更届 (WORD:42KB)
承継届 譲渡や相続、合併等により届出対象施設を承継したとき 承継後30日以内 承継届 (WORD:60KB)
使用廃止届 届出対象施設を廃止したとき 廃止後30日以内 廃止届(WORD:33.5KB)
汚濁負荷量測定手法届 日平均排水量が50立方メートル以上の工場・事業場となるとき、または測定手法を変更するとき あらかじめ 汚濁負荷量測定手法届(WORD:87.5KB)

瀬戸内海環境保全特別措置法

届出の種類 届出の契機 届出の期日 様式
設置許可申請 申請対象施設を設置しようとするとき 設置前に許可を受けること

設置・変更許可申請(WORD:153.5KB)

事前評価書※

構造等変更許可申請 許可に係る施設の使用方法や排水量、排水系統等を変更しようとするとき 変更前に許可を受けること
使用届 法令の改正等によって新たに届出対象施設となったとき 届出対象施設となった日から30日以内 使用・変更届(WORD:151KB)
構造等変更届 構造等変更項目のうち参考となるべき事項(軽微なもの)を変更したとき 変更後30日以内
排出水の汚染状態等変更届 用水及び排水系統などで、許可に係る排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む。)のみに変更があったとき
氏名等変更届 届出者の氏名や住所等を変更したとき 氏名等変更届 (WORD:42KB)
承継届 譲渡や相続、合併等により届出対象施設を承継したとき 承継後30日以内 承継届 (WORD:60KB)
使用廃止届 届出対象施設を廃止したとき 廃止後30日以内

廃止届(WORD:32KB)

※事前評価書については、以下をご覧ください。

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく「事前評価に関する書面」作成のしおり (PDF:5.42MB)

大阪府生活環境の保全等に関する条例 

届出の種類 届出の契機 届出の期日 様式
設置届 届出対象施設を設置しようとするとき 設置の61日以上前

 

設置届 (WORD:34KB)

構造等変更届(WORD:34KB)

使用届(WORD:33.5KB)

別紙1~6(WORD:97KB)

構造等変更届 使用方法や排水量、排水系統等を変更しようとするとき 変更の61日以上前
使用届 法令の改正等によって新たに届出対象施設となったとき 届出対象施設となった日から30日以内
氏名等変更届 届出者の氏名や住所等を変更したとき 変更後30日以内 氏名等変更届 (WORD:42KB)
承継届 譲渡や相続、合併等により届出対象施設を承継したとき 承継後30日以内 承継届 (WORD:60KB)
使用廃止届 届出対象施設を廃止したとき 廃止後30日以内 廃止届(WORD:31KB)

高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例

届出の種類 届出の契機 届出の期日 様式
設置届 届出対象工場を設置しようとするとき 設置の61日以上前

設置・既設・構造等変更届 (WORD:42KB)

別紙1~6(WORD:114.5KB)

構造等変更届 使用方法や排水量、排水系統等を変更しようとするとき 変更の61日以上前
既設届 法令の改正等によって新たに届出対象工場となったとき 届出対象施設となった日から30日以内
氏名等変更届 届出者の氏名や住所等を変更したとき 変更後30日以内 氏名等変更届 (WORD:42KB)
承継届 譲渡や相続、合併等により届出対象工場を承継したとき 承継後30日以内 承継届 (WORD:60KB)
指定工場廃止届 届出対象工場を廃止したとき 廃止後30日以内 指定工場廃止届 (WORD:37KB)

排出水検査における排水基準超過時の改善措置について

排出水検査において排水基準を超過した場合は、本市の指導に基づき改善措置の計画書及び報告書を提出してください。

異常水質発生時の状況報告について

異常水質を発生させた際は、速やかに市役所に報告し、対策・措置を講じてください。なお、休日・夜間については、コールセンターまでご連絡ください。

また、異常水質の状況及び講じた措置について、本市の指導に基づき以下の届出書を提出してください。

水質汚濁防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例

事故状況届出書 (WORD:46KB)

高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例

事故状況報告書 (WORD:40KB)

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