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亡くなられた方の年金の手続き

ページID:056175 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

国民年金に関する「死亡の届出」について

国民年金に加入していた方、または受給していた方が亡くなられたときは、原則、戸籍や住民登録に関する死亡届のほかに、国民年金に関する死亡の届出が必要です。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方(マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方)が亡くなられた場合は、年金に関する死亡の届出は省略できます。

マイナンバーの収録状況については、吹田年金事務所(06-6821-2401)へお問い合わせください。

なお、亡くなられた方に一定の要件を満たした遺族の方がいる場合は、「未支給年金」や「遺族年金」等を請求できる場合があります。

遺族に支払われる年金については、以下をご覧ください。

遺族に支払われる年金について

亡くなられた方の受給していた年金の種類や加入していた年金制度によって異なります。受給または加入していた年金の種類に応じて、ページ下部の「厚生年金や共済年金に加入したことがある方、または受給中の方が亡くなられたとき」、「国民年金のみを受給中の方が亡くなられたとき」、または「国民年金のみに加入していた方が亡くなられたとき」をご覧ください。

なお、亡くなられた方がどのような年金制度に加入または受給していたかわからない、国民年金(障がい基礎年金など)を受給しながら厚生年金や共済組合にも加入されていたなど、手続き先が不明の場合は、まずは、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)または吹田年金事務所(06-6821-2401)にお問い合わせください。お問い合わせの結果、手続きが市役所になる場合もあります。

 

厚生年金や共済年金に加入したことがある方、または受給中の方が亡くなられたとき

市役所ではお手続きができません

「未支給年金」や「遺族厚生年金」等を請求できる場合があります。請求先は、年金事務所です。
請求できる年金の種類など詳しくは、以下のリンクをご確認のうえ、年金事務所またはねんきんダイヤルにお問い合わせください。

日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」<外部リンク>

なお、亡くなられた方の年金加入期間に、会社員・公務員などの厚生年金・共済組合の加入者だった第2号被保険者期間がある方だけでなく、第2号被保険者の被扶養配偶者だった第3号被保険者期間が含まれる場合も同様です。

また、共済年金を受給されていた方については、各共済組合での手続きになる場合があります。

お問い合わせ先

吹田年金事務所<外部リンク> 電話06-6821-2401

ねんきんダイヤル<外部リンク> 電話0570-05-1165

各共済組合(各自でご確認のうえ、お問い合わせください。)

 

国民年金のみを受給中の方が亡くなられたとき

国民年金のみの場合でも、加入期間に第2号被保険者の被扶養配偶者だった第3号被保険者期間が含まれる場合は、上記「厚生年金や共済年金に加入したことがある方、または受給中の方が亡くなられたとき」をご参照ください。​

一部のお手続きは、市役所になります

国民年金のみを受給中の方が亡くなられたときに、遺族の方が受け取ることができる年金は「未支給年金」と「遺族基礎年金」です。

請求には一定の要件があり、請求する先は、亡くなられた方が受け取っておられた年金の種類等によって異なります。

「未支給年金」とは

亡くなられた方が、まだ受け取っていない年金があるときに、亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができる年金です。請求者は、生計を同じくしていた遺族で、次の順番になります。自分より先順位者がいる場合、その遺族は未支給年金は請求できず、また、同順位者が2名以上いる場合は、そのうちの1名が代表して請求してください。

1.配偶者

2.子

3.父母

4.孫

5.祖父母

6.兄弟姉妹

7.配偶者の子(配偶者の前婚における子)、甥姪、子の配偶者、叔父母、曾孫、曾祖父母、これら以外の3親等内の親族

「遺族基礎年金」とは

亡くなられた方に、一定の要件を満たす遺族の方がいる場合、その遺族の方が受け取ることができる年金です。遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、国民年金のみを受給中の方が亡くなられたときは、「遺族基礎年金」を請求できる場合があります。

 

老齢基礎年金のみを受給中の方

1.亡くなられた方と生計を同じくしていた18歳到達年度の末日までにある子(障がい年金1級または2級の障がい状態にあるときは20歳未満)がいないとき

「未支給年金」を請求できる場合があります。請求先は、年金事務所です。

詳しくは、以下のリンクをご確認のうえ、年金事務所またはねんきんダイヤルにお問い合わせください。

日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」<外部リンク>

 

2.亡くなられた方と生計を同じくしていた18歳到達年度の末日までにある子(障がい年金1級または2級の障がい状態にあるときは20歳未満)がいるとき

「未支給年金」、「遺族基礎年金」を請求できる場合があります。未支給年金の請求先は年金事務所、遺族基礎年金の請求先は市役所です。

受給要件など詳しくは、以下のリンクをご確認のうえ、年金事務所またはねんきんダイヤルにお問い合わせください。

日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」<外部リンク>

日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」<外部リンク>

 

お問い合わせ先

吹田年金事務所<外部リンク> 電話06-6821-2401

ねんきんダイヤル<外部リンク> 電話0570-05-1165

市役所市民課国民年金チーム 電話072-674-7073

 

障がい基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受給中の方

「未支給年金」を請求できる場合があります。請求先は、市役所です。

​なお、亡くなられた方に、生計を同じくしていた18歳到達年度の末日までにある子等があるときは、遺族基礎年金を請求できる場合があります。

請求できる年金の種類や必要書類など、詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」<外部リンク>

お問い合わせ先

市役所市民課国民年金チーム 電話072-674-7073

 

国民年金のみに加入していた方が亡くなられたとき

国民年金のみの場合でも、加入期間に第2号被保険者の被扶養配偶者だった第3号被保険者期間が含まれる場合は、上記「厚生年金や共済年金に加入したことがある方、または受給中の方が亡くなられたとき」をご参照ください。

市役所でお手続きができます

公的年金に加入中だった方が亡くなられたときに、遺族の方が受け取ることができる年金は「遺族年金」、「死亡一時金」、「寡婦年金」です。

請求には一定の要件があり、請求する先は、亡くなられた方が加入されていた年金の種類等によって異なります。

遺族基礎年金とは

第1号被保険者期間のみの被保険者または受給資格を満たした人が亡くなられたときに、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができる年金です。

注意:「子」とは、18歳に到達した日以後、最初の3月31日までの間にある子。または、20歳未満で1級または2級の障がい状態にある子。

受給要件など詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」<外部リンク>

「遺族基礎年金のご案内」

死亡一時金とは

死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなられた場合、生計を同じくしていた遺族に支給されるものです。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。

受給要件など詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

日本年金機構「死亡一時金を受けるとき」<外部リンク>

「その他の年金給付のご案内」

寡婦年金とは

死亡日の前日において、第1号被保険者としての保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなられた場合、婚姻関係が10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができるものです。 ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。

受給要件など詳しくは以下の、リンクをご覧ください。

日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」<外部リンク>

「その他の年金給付のご案内」

お問い合わせ先

市役所市民課国民年金チーム 電話072-674-7073