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その他の年金給付のご案内

ページID:005673 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

寡婦年金

死亡日の前日において、第1号被保険者としての保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなった場合、婚姻関係が10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができます。 ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。

死亡一時金

死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。

第1号被保険者として保険料を納めた期間と金額
第1号被保険者として保険料を納めた期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

注意:死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
注意:4分の1納付期間については、4分の1に相当する月数となります。
注意:半額納付期間については、2分の1に相当する月数となります。
注意:4分の3納付期間については、4分の3に相当する月数となります。

短期在留外国人の脱退一時金

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。

詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

関連リンク

日本年金機構ホームページ<外部リンク>