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遺族基礎年金のご案内

ページID:005672 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

被保険者または受給資格を満たした人などが亡くなったとき、「子のある妻」や「子のある夫」や「子」が受けられます。

受給するためには

つぎの1から3のいずれかに該当すれば受けることができます。

  1. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間・学生納付特例期間を含む)があること。
    (令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、死亡日において65歳未満であること。)
  2. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  3. 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。(注意)

注意:保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上必要

受けられる人

  1. 亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」
  2. 亡くなった人によって生計を維持されていた「子」

「子」とは・・・18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子か20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子をいいます。

 

年金額

年金額等は、以下のリンクをご覧ください。

遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

 

関連リンク

日本年金機構ホームページ<外部リンク>