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遺族基礎年金のご案内
被保険者または受給資格を満たした人などが亡くなったとき、「子のある妻」や「子のある夫」や「子」が受けられます。
受給するためには
つぎの1から3のいずれかに該当すれば受けることができます。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間・学生納付特例期間を含む)があること。
(令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、死亡日において65歳未満であること。) - 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。(注意)
注意:保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上必要
受けられる人
- 亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」
- 亡くなった人によって生計を維持されていた「子」
「子」とは・・・18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子か20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子をいいます。
年金額
年金額等は、以下のリンクをご覧ください。
遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
関連リンク
日本年金機構ホームページ<外部リンク>