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住民票・マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できます

ページID:005597 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記についてのご案内

令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード、印鑑証明等に旧姓(旧氏)が併記できます。これにより、婚姻等で姓に変更があった場合でも、従来称してきた姓が住民票、印鑑証明に記載されるほか、マイナンバーカード等にも記載され、証明することができるようになりました。

旧姓併記の請求は住民登録している市区町村で可能です。住民登録していない本籍地等では請求できませんのでご注意ください。

旧姓併記はこんなときに役立ちます!

就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。また、各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えるといったメリットがあります。

請求方法など

旧姓併記の請求

詳しくは総務省による旧姓併記のご案内及び総務省のホームページをご確認ください。

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