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旧姓併記の請求

ページID:005598 更新日:2025年5月23日更新 印刷ページ表示

 

 

旧姓併記の請求について

住民票やマイナンバーカード等に旧姓併記することで、旧姓で本人確認ができます。

なお、一度旧姓を併記した後、旧姓併記を削除すると再記載には条件がありますので注意事項を必ずお読みください。

請求場所

市役所4番窓口または各支所

請求者

原則本人

本人の来庁が困難な場合は代理人でも可

必要なもの

●窓口にお越しの方の本人確認書類 

  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など

●戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)、除籍全部事項証明書(謄本)など 

  記載または変更を希望する旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までの

  つながりが分かるもの全て(発行から3カ月以内の原本)

●旧姓(旧氏)の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面 

  詳しくは事前に、市民課住民記録チーム(電話072-674-7064)へお問合せください

   ※住民基本台帳法施行令の改正により、旧姓(旧氏)の振り仮名も併せて記載されることに

    なったため、令和7年5月26日以降に旧姓(旧氏)を記載(変更)する場合は振り仮名が

    確認できる疎明資料が必要です

 

≪代理人が申請する場合≫

●本人が自署した委任状

委任状

請求書

旧氏等の記載・変更・削除請求書 (PDF:148KB)

注意事項

  1. 旧姓併記できる旧姓は1人1つのみです。初めて請求する時は、生まれた時点から現在の直前の姓までどれでも旧姓として併記できます。
  2. 現在の姓と同じ姓を旧姓として併記することはできません。
  3. 旧姓併記は、戸籍上の姓の記載の変更があった場合に限りますので、外国人の方は旧姓併記できません。
  4. 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  5. 旧姓併記した場合、住民票、住民票記載事項証明、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(お持ちの場合)、署名用電子証明書の全てに旧姓が併記されます。証明書等の種別によって記載の有無は選べません。旧姓は省略できません。
  6. 削除した旧姓に関しては、再度、旧姓として併記することはできません。旧姓削除後に、再度旧姓併記する場合は、削除したとき時点以降に称していた姓に限り登録することができます。
  7. 旧姓併記した後、姓に変更があった場合に限り、直前に称していた姓に変更することができます。
  8. 旧姓併記後、戸籍の届出に伴い姓が旧姓と同じとなった場合でも自動で削除されませんので、削除の手続きを行ってください。
  9. 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。ただし、国外転出後、再度転入された場合、引き続き旧姓を併記するには国外転出時点の除票が必要となります。
  10. 婚姻等の戸籍届出後に旧姓併記の請求をする場合、戸籍変更後の戸籍謄本等が必要となりますので、原則、戸籍の届出と同日に旧姓併記の請求はできません。
  11. 旧姓での印鑑登録もできます。以前に旧姓で印鑑登録をしていた場合、戸籍の届出に伴う姓の変更時に消除されていますので、改めて印鑑登録を行う必要があります。
  12. 成年被後見人または15歳未満の者が旧姓併記の請求を行う場合は、法定代理人が行ってください(委任状に代わり登記事項証明や戸籍謄本等の代理権を確認できる書類の提出が必要)。
  13. 実際の公的手続きや契約などで旧姓の併記の使用が認められるかについては各制度を所管する省庁や民間企業等へご確認ください。

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