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旧姓併記の変更・削除

ページID:005599 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

旧姓併記の変更

旧姓併記の変更は、旧姓併記後、氏に変更があった場合、変更の直前に称していた氏を旧氏として変更・併記できるものです。旧姓併記をした時点から氏が変更していない場合は変更できません。

請求場所

市役所4番窓口または各支所

請求者

原則本人

本人の来庁が困難な場合は代理人でも可

必要なもの

  1. 併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)
  3. マイナンバーカード(お持ちの場合)
    ※全て原本が必要(複写の提示は不可)
    《代理人が申請する場合》
  4. 委任状
    委任状

旧姓併記の削除

旧姓併記後に、氏の変更に伴い旧姓の併記が必要でなくなったなど旧姓併記が不要になった場合に行う手続きです。旧姓併記を削除した場合、削除した時点から氏に変更が生じた時に限り、削除時点以降の氏を旧氏として併記することができます。

請求場所

市役所4番窓口または各支所

請求者

原則本人

本人の来庁が困難な場合は代理人でも可

必要なもの

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)
  2. マイナンバーカード(お持ちの場合)
    ※全て原本が必要(複写の提示は不可)
    《代理人が申請する場合》
  3. 委任状
    委任状

注意事項

  1. 併記している旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま引き継がれます。
  2. 旧姓併記した場合、住民票、住民票記載事項証明、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(お持ちの場合)、署名用電子証明書の全てに旧姓が併記されます。証明書等の種別によって記載の有無は選べません。
  3. 旧姓併記後、戸籍の届出に伴い姓が旧姓と同じとなった場合でも自動で削除されません。
  4. 婚姻等の戸籍届出後に旧姓併記の変更をする場合、旧姓併記の請求時と同様に戸籍変更後の戸籍謄本等が必要となりますので、原則、戸籍の届出と同日に旧姓併記の請求はできません。
  5. 旧姓での印鑑登録もできます。以前に旧姓で印鑑登録をしていた場合、戸籍の届出に伴う姓の変更時に消除されていますので、改めて印鑑登録を行う必要があります。
  6. 成年被後見人または15歳未満の者が旧姓併記の請求を行う場合は、法定代理人が行ってください(委任状に代わり登記事項証明や戸籍謄本等の代理権を確認できる書類の提出が必要)。

請求書

旧氏の記載・変更・削除請求書(PDF:166.9KB)

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