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マイナンバーの通知カードに関する手続きは終了しました
法改正により、マイナンバーの通知カードに関する手続きが、令和2年5月22日(金曜日)で終了しました。
マイナンバーが証明できる書類について
1.マイナンバーカード
マイナンバーカード1点でマイナンバーの証明と本人確認が可能です。
申請・交付方法などにつきましては、以下のリンクをご確認ください。
2.住民票の写し、住民票記載事項証明書(どちらもマイナンバー記載のもの)
請求方法については、以下のリンクをご確認ください。
※マイナンバーを証明する手続きの際は、加えて本人確認書類(運転免許証など)が必要な場合があります。
詳しくは、手続き先へご確認ください。
3.通知カード(記載事項に変更のないもの)
氏名・住所などの記載事項が現在の住民票と同じで変更のない場合のみ、当分の間はマイナンバーの証明書類として使用できます。
新しくマイナンバーが付番される人へ個人番号通知書が郵送されます
通知カードに関する手続き終了後に、出生届や国外から転入届を出した方などで、新しくマイナンバーが付番される方へ、個人番号通知書が郵送されます。
なお、同通知書はご自身がマイナンバーを確認するものであるため、マイナンバーの証明書類として利用できず、記載事項の変更・再発行もできませんので、ご注意ください。