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住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

ページID:152893 更新日:2025年9月26日更新 印刷ページ表示

住民票等への旧氏(旧姓)の振り仮名とは

住民票の記載事項である旧氏(旧姓)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏(旧姓)の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。

既に旧氏(旧姓)が記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏(旧姓)が記載されている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が住所地の市区町村長より送付されます。
高槻市に住民票がある方は、令和7年9月26日に発送します。
通知が届いた方は令和8年5月25日までに、住所地の市区町村長にその旧氏の振り仮名を請求することができます。

通知された振り仮名が正しいとき

通知された旧氏の振り仮名が正しいときには、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得されたい場合は、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

手続きに必要なもの

通知された旧氏の振り仮名が異なっている等の場合は、窓口か郵送で請求を行ってください。

●請求様式
 旧氏の振り仮名記載請求書(上記の添付ファイル)

●請求可能な期間
 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

●請求場所
 市役所本館4番窓口、各支所

●請求可能な方
 本人または代理人(郵送は本人のみ)

●必要書類

・窓口で手続きする場合

1 来庁者の本人確認書類 
  マイナンバーカード、運転免許証など
 
2 読み方が通用していることを証する書面
  パスポート、預金通帳など
  ※通知が届いた方で、通知と異なる読み方を請求する場合のみ(通知と同じ場合は不要)

3 委任状
  ※代理人の場合のみ


・郵送で手続きする場合

上記の「旧氏の振り仮名記載請求書」をダウンロードして印刷し必要事項を記入の上、次の書類と合わせて、下記のお問い合わせ先までお送りください。なお、郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。

1 本人確認書類のコピー 
  マイナンバーカード、運転免許証など
 
2 読み方が通用していることを証する書面のコピー
  パスポート、預金通帳など
  ※通知が届いた方で、通知と異なる読み方を請求する場合のみ(通知と同じ場合は不要)
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