ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録など > 住民基本台帳 > 戸籍証明書・除籍証明書の広域交付について

本文

戸籍証明書・除籍証明書の広域交付について

ページID:112978 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

【暫定運用について】

法務省からの通知により当面の間、戸籍の広域交付は暫定運用となります。暫定運用期間中は、国からの通知により、請求された戸籍について本籍地に電話確認をする必要があり、請求から交付までに長時間お待たせすることが想定されます。また、発行までに2時間から3時間程度かかる場合や、営業時間終了間際のご請求などは、本籍地の営業時間が終了しており電話確認が出来ずに広域交付が行えない場合などがありますので、ご請求いただく際は時間に余裕をもってお越しください。

不安定な稼働状況が続いておりますので、今後突然交付できない状況が発生する可能性もあります。ご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承ください。

※広域交付の受付時間は9時00分から17時00分までです。

 

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されることに伴い、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍は除きます。

※一部事項証明書や個人事項証明書は請求できません。

※相続手続きのためにご出生からお亡くなりになるまでの戸籍をご請求いただくなどの、古い戸籍や複数の市町村にまたがって戸籍を請求される場合は、交付までに非常が時間がかかることがあったり、交付が後日になる可能性があります。

※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号も取得できるようになります。戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、行政機関に提出する16桁の符号のことです。行政手続において、行政機関に戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を提出することにより戸籍証明書の添付を省略することができます。ただし、実際に行政機関が識別符号を用いて事務を行うようになるのは、令和7年の3月頃になる見込みです。

 

本籍地以外での戸籍の交付手続きについて

請求資格

本人または、戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)

※上記の戸籍証明書等を請求できる方が市役所の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

※郵送や代理人による請求はできません。

請求に必要なもの

窓口にお越しになられる方の顔写真付きの本人確認書類

例 マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど

※顔写真付きの本人確認書類がない場合は戸籍の広域交付が出来ません。

※請求に当たっては、請求書に本籍と筆頭者の正確な記載が必要になります。あらかじめご確認の上、お越しください。

 

請求できるところ

  • 市民課(市役所本館 5番窓口)
  • 富田支所、三箇牧支所、樫田支所

手数料

各種証明書の手数料

※窓口交付の戸籍謄抄本・除籍謄抄本と同じ金額です。