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若者に広がる「モノなしマルチ商法」にご注意

ページID:005235 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

暗号資産(仮想通貨)や海外不動産等への投資、アフィリエイトなどのもうけ話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘する「モノなしマルチ」の相談が20歳代、20歳未満の若者で増加しています。
学校や職場の友人・先輩、SNSやマッチングアプリで知り合った人からの紹介をきっかけにセミナー契約をしたり、組織への入会金を支払ったりするケースがよく見られます。

ここに注意

  • 勧誘では、もうかることばかり強調してくる
  • 事業者の実態やもうかる仕組みがよくわからない
  • 事業者の連絡先が不明なため、解約や返金の交渉が難しい
  • 「お金がない」と断ると、借金してまで契約させられる

事例 

中学時代の友人から良い話があると電話があり、レストランで会った。別の勧誘者も同席して、「海外の不動産に投資すると暗号資産で配当がある。消費者金融で借金をしても配当金で埋め合わせできる。投資者を紹介すれば紹介料として投資額の約10パーセントを受け取れるので借金の返済は簡単だ」と説明された。
学生だと借金できないので、結婚式の費用として借りるよう指示され、消費者金融から約130万円を借りて、友人に手渡した。
後日、セミナーに参加したが、内容は勧誘の仕方等で投資の説明はまったくなかった。不審に思い解約を申し出たが、半額しか返金できないと言われた。

トラブルにあわないために

  • 勧誘をうのみにせず、実態や仕組みがわからないもうけ話には、かかわらないようにしましょう
  • 身近な人から勧誘されて断りにくいと思っても、きっぱり断りましょう。自分が勧誘者になると相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係のトラブルになったりすることがあります
  • 安易に借金はせず、断るときは「契約しない」とはっきり伝えましょう
  • 消費者金融等に勤務先や収入等について、嘘の申告をするよう指示されても、絶対に応じてはいけません