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悪質リフォーム業者の訪問販売にご注意

ページID:005210 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

突然訪問してきた業者と高額なリフォーム工事契約を結んでしまったという相談が消費生活センターに寄せられています。
リフォーム工事でこのような被害にあわないようにするために注意すべき点はどういったところにあるのでしょうか。

ここに注意

無料点検に注意!ただより高いものはない!

「隣の家の屋根工事のついでに無料で屋根点検をします」
「特別にこの地域を住宅の無料点検のため回っています」

悪質な住宅リフォームに関連して、警察が特定商取引法違反や詐欺などで摘発した事件。その被害者の多くは「無料点検」がきっかけで被害にあっています。

無料点検という業者の言葉には何かしらの「販売目的」が潜んでいると考えた方がいいでしょう。

契約を急がせる

「キャンペーンが今日まで。今なら安いですよ」
などと言って、契約を急がせる業者は要注意です。安いと言っても、そもそも工事代金は高額です。
本当に必要な工事か、金額も考慮しながら、慎重に契約しましょう。

不安をあおる

「このまま放置すると家は5年ももたない」
「今度地震がやってくればひとたまりもない」

などと言って、住人の不安をあおるのは、すぐに契約させようとする悪質業者の手口に多くみられます。不安に思っても、その場で契約せず、他の専門家などにも診断してもらった方がいいでしょう。

一度契約をすると、次々と別の工事を勧めてくる

短期間のうちに次々と住居のさまざまな箇所の工事を勧めてきたりする業者には注意が必要です。
本当に必要な工事かどうかを身近な人や専門家に相談して、必要がなければ、きっぱりと断ることが重要です。

被害にあわないために

  • 訪問業者を家に入れない。インターホンで対応し、不要ならきっぱり断りましょう
  • 突然訪問してきた業者の説明はうのみにしない。状態の悪い屋根裏や床下の様子をビデオ等で見せられても、それが本当に自宅を録画したものとは限らない
  • 工事をしたいと思ったら、数社から見積りをとって十分に検討する
  • 見積りは、「システムキッチン一式」「屋根工事一式」などではなく、どういった材質か、製品のメーカーはもちろん、型番などまで細かく記載されているかチェックする
  • ひとりで決めず、家族や身近な人に相談する
  • 契約する場合は、契約書をきちんと確認する。契約は口約束でも成立しますが書面で内容を確認し、不備があれば業者に訂正を求める。契約書は工事が終わっても捨てずに保管する

クーリング・オフについて

「訪問販売」でリフォーム業者と締結した契約を取り消したい場合は、クーリング・オフができます。
材料を発注後でも、工事がすでに完了した後でも、契約書を受け取った日から8日以内であれば可能です。

悪質な業者は、
「もう材料を発注にかけてしまったので解約できない」
「工事が終わっているのに解約できるはずが無い」

などと言って、解約させないようにすることがあります。
これは「クーリング・オフ妨害」にあたり、8日を過ぎてもクーリング・オフができます。

また、クーリング・オフの場合、業者は違約金などを消費者に請求することはできません。
「解約すれば違約金を支払わなければいけないと言われて、やむなく工事をしてもらった」というケースも実際にありますので注意が必要です。

詳細については、クーリング・オフ制度のページをご覧ください。

クーリング・オフ制度

少しでも不安に思ったら…すぐに相談を!

消費生活センター(電話:072-682-0999)へご相談ください。

●消費者ホットライン「188(いやや!)」
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
●住まいるダイヤル (公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
住まいの「困った」を相談できる国土交通大臣指定の相談窓口です。

住まいるダイヤル(電話相談):0570-016-100/03-3556-5147
住まいるダイヤル(ホームページ)はこちらから<外部リンク>