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悪質リフォーム業者の訪問販売にご注意

ページID:005210 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

突然訪問してきた業者と高額なリフォーム工事契約を結んでしまったという相談が消費生活センターに寄せられています。リフォーム工事でこのような被害にあわないようにするために注意すべき点はどういったところにあるのでしょうか。

ここに注意

無料点検

「隣の家の屋根工事のついでに無料で屋根点検をします」
「特別にこの地域を住宅の無料点検のため回っています」

悪質な住宅リフォーム問題で全国の警察が特定商取引法違反や詐欺などで摘発した事件は多数ありますが、この中の多くは前述したような無料点検がきっかけで工事契約を締結してしまったというケースです。

無料点検という業者の言葉には何かしらの「販売目的」が潜んでいると考えた方がいいでしょう。 

契約を急がせる

「キャンペーンが今日までなのでお安くしておきます」
などと言って、契約を急がせる業者は要注意です。その工事は本当に必要なものなのか、金額も考慮しながら、慎重に契約を締結しましょう。

不安をあおる

「このまま放置すると家は5年ももたない」
「今度地震がやってくればひとたまりもない」

などと言って、住人の不安をあおるのは、契約をその場で締結させようとする悪質業者の手口に多くみられます。不安に思っても、その場で契約せず、他の専門家などにも診断してもらった方がいいでしょう。 

一度契約をすると、次々と別の工事を勧めてくる

短期間のうちに次々と住居のさまざまな箇所の工事を勧めてきたりする業者には注意が必要です。
その工事が本当に必要なものかどうかを身近な人や専門家に相談して、必要がなければ、きっぱりと断ることが重要です。 

被害にあわないために

  • 訪問業者をすぐ家に入れない。訪問目的を聞き、不要ならインターホン越しに断る
  • 突然訪問してきた業者の説明は鵜呑みにしない。状態の悪い屋根裏や床下の様子をビデオ等で見せられても、それが本当に自宅を録画したものとは限らない
  • 工事をしたいと思ったら、数社から見積りをとって十分に検討する
  • 見積りの内容は、「システムキッチン一式」「屋根工事一式」などではなく、どういった材質のものが入るのか、製品のメーカーはもちろん、型番などまで細かく記載されているかチェックする
  • ひとりで決めず、家族や身近な人に相談する
  • 契約する場合は、契約書をきちんと確認する。契約は口約束でも成立するが、書面に残るかたちで内容を確認して、不備などがあれば、ただちに業者に訂正を求める
  • クーリング・オフについての理解を深める

クーリング・オフについて

もし、訪問販売でリフォーム業者と締結した契約を取り消したい場合は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、相手方に書面で解約の意思を伝えるだけで一方的に解約できます(クーリング・オフ)。

しかし、悪質な業者は、
「もう材料を発注にかけてしまったので解約できない」
「工事が終わっているのに解約できるはずが無い」

などと言って、クーリング・オフ妨害をする場合があります。

訪問販売におけるクーリング・オフは、材料を発注後であっても、工事がすでに完了した後でも、契約書を受け取った日から8日以内であれば可能です。さらに、前述のようなクーリング・オフ妨害を受けたような場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフができます。

クーリング・オフが適用されれば、契約は初めからなかったことになります。すでに工事済みであれば、業者の負担で工事前の状態に戻すことができます。
また、クーリング・オフをしたからといって、業者が違約金などの請求を消費者に求めることはできません。「解約すれば違約金を支払わなければいけないと言われて、やむなく工事をしてもらった」というケースも実際にありますので注意が必要です。
※消費者が自ら業者を呼んで工事をしてもらったなど、一部、クーリング・オフができない場合もあります。

「高額な工事をしてもらったけど、解約できるだろうか…」とお悩みの方は、一度、消費生活センター(072-682-0999)までご相談ください。