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「お試し」のつもりが定期購入に

ページID:005203 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

SNSや動画投稿サイト、検索サイト等に表示される「お試し○○円」「初回無料」という広告を見て、サプリメントや化粧品などを気軽に申し込んだところ、2回目以降が高額な定期購入だったという相談が多く寄せられています。

事例

事例1

スマートフォンのアプリに「お試し500円」と美白ファンデーションの広告が表示され、販売サイトにアクセスして注文した。数日後、頼んでいないのに同じ商品が2個届いた。販売業者にメールすると、「あなたの注文したコースでは、お試し品を含め全部で4回、総額25,000円を支払った後でないと解約はできない」という返信がきた。

事例2

動画広告を見て「初回500円」という定期購入のダイエットサプリメントを申し込んだ。2回目からは5,000円と高くなるが、いつでも解約できると書いてあり、すぐに解約すればいいと思っていた。しかし、解約のための電話窓口に何度かけてもつながらない。

ここに注意

  • 低価格表示が強調されている一方で、契約条件や解約方法などの表示が小さかったり、販売サイトとは別のリンク先に書かれていたりして、認識しづらい
  • 申し込みの最終確認画面に購入回数や支払総額などが表示されておらず、定期購入であるという認識がないまま申し込んでしまう
  • 「いつでも解約可能」と書いてあっても、電話がつながらない、解約方法が電話やメッセージアプリに限定されていて、解約の手続きがうまくできない

トラブルにあわないために

  • 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。商品を注文する前に、定期購入が条件となっていないか、支払総額はいくらか、解約・返品の方法と条件をしっかりと確認する
  • 販売サイトや申し込みの最終確認画面は、印刷したり、スクリーンショットを撮るなどして、契約内容を記録しておく
  • 事業者に連絡した時の電話やメール、ファクスなどの記録を残しておく

 

【国民生活センター】相談激増!「おトクにお試ししただけ」のつもりが「定期購入」に!?<外部リンク>

【国民生活センター】(マンガ)「お試し」のつもりだったのに定期購入に!<外部リンク>