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契約とは

ページID:005201 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

契約とは?

私たちは日常生活において、買い物をしたり、電車に乗ったりしていますが、そこでは無意識のうちに契約をしています。契約について簡単に確認しておきたいと思います。

契約は、当事者間で合意をすれば成立します。
例えば、八百屋さんでみなさんが店頭に並んでいるキャベツを買おうとするとき、買いますという「申し込み」に対して、八百屋さんが売りましょうという「承諾」があれば、そこで売買契約が成立したことになります。そして、契約が成立すると、双方に「権利」と「義務」が発生します。この例では、みなさんは代金を支払う「義務」とキャベツをもらう「権利」が、八百屋さんはキャベツを引き渡す「義務」と代金を受け取る「権利」ということになります。そして、お互いこの「義務」を果たさなければいけません。もし果たさない場合には、一方が裁判に訴えるなどして契約の目的が達成されることになります。

また、一旦成立した契約を解除するときにも、原則として当事者間の合意が必要です。
どちらか一方の都合によって契約を解除することはできません。ただし、クーリング・オフのように、法律で契約当事者の一方からの解除が認められている場合があります。

契約に契約書面や署名・押印は必要?

契約は口約束でも成立します。契約書や契約書の署名・押印などは必ず必要というわけではありません。契約書は双方が契約内容を確認するためのものであり、署名・押印はその内容を確認しましたという証拠のことです。ですから、例えば、電話で商品購入の契約をして、後になって高額なので解約しようとしても、まだ契約書を受け取っていないとか、契約書に署名・押印していないとか、商品を受け取っていないからという理由で一方的に解約はできないことになります。

契約は、

  • 口約束だけでも
  • 契約書がなくても
  • 印鑑を押さなくても

成立します。

未成年者が一人で契約した場合は?

未成年者(18歳未満)が契約する場合には、原則として両親などの法定代理人の同意が必要であり、この同意のない契約は本人または法定代理人が取り消すことができます。

そのため、例えば、小遣いの範囲を超えた高額な商品やサービスの購入契約を未成年者が単独で行った場合には、その契約を取り消すことができます。
ただし、支払金額がお小遣いの範囲内である場合や成人していると偽って契約した場合などは、取り消すことができません。