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海産物の電話勧誘トラブルに注意
電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。
国民生活センター:海産物の電話勧誘トラブルに注意 (PDF:251KB)
事例
- 【事例1】
- 90代の母親に、海産物が送られてきます。事前に気がついたときは、私から電話をかけて送らないようきっぱり断っています。しかし、いろんな業者から電話があるようで、母が一人の時は荷物を受け取って、代金も払ってしまいます。届いた商品は値段に見合わない内容です。業者からの電話をやめさせる方法はないでしょうか。(60代)
- 【事例2】
- 数日前、業者から海産物を買わないかと電話がありました。不要だったので、きっぱり断りました。ところが、今日、宅配業者から代引き荷物の配達のお知らせがありました。断った海産物だった場合、受け取り拒否をしていいでしょうか。(70代)
アドバイス
- 商品が不要な場合は、きっぱり断りましょう。
- ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない。または、常時留守番電話にしておくのも一法です。
- 断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。
商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。 - 電話勧誘販売の場合は、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。
国民生活センター:海産物の電話勧誘トラブルに注意<外部リンク>
困ったときは相談しましょう
事業者とトラブルになった場合は、消費生活センター(072-682-0999)へ早めにご相談ください。