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NPO法人のみなさまへ(「事業報告書」「貸借対照表の公告」「役員変更」など定期的に必要な手続きについて)

ページID:005257 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

 

 

NPO法人は 「事業報告書等の提出」 「貸借対照表の公告」「役員の変更等の届出」 等の手続きが必要です

NPO法人は、NPO法(特定非営利活動促進法)に基づいた多くの義務を負っています。その義務を怠ると、改善命令に留まらず、法人としての認証や認定を取り消すこともありますのでご注意ください。

事業報告書等の提出 (毎年度)(事業年度終了後3ヶ月以内)

毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出が必要です。

(注1)提出期限を過ぎても提出が無い場合は、督促や過料対象となります。また、3年以上にわたり提出が無い場合は、法人認証の取消対象になります。

(参考)事業報告書等の提出について (PDF:226KB)

 

貸借対照表の公告 (毎年度)(作成後遅滞なく)

毎事業年度終了後、当該事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく公告が必要です。

(注1)事業報告書等を提出しても貸借対照表の公告をしたことにはなりません。各法人が定款で定めた方法での公告が必要です。
(注2)公告がなされない場合は、過料が課されることがあります。

(参考)貸借対照表の公告について (PDF:237KB)

 

役員の変更等の届出 (2年以内)(選任・再任・変更後遅滞なく)

2年以内(定款で定める期間(任期))ごとに役員を選任し、遅滞なく届出が必要です(役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときも届出が必要です)。

(注1)メンバーに交代が無く、全員が再任の場合でも届出が必要です。
(注2)法人代表者に関しては併せて登記が必要です。登記を怠ると過料が課されることがあります。登記に関する事項については、法務局へお問い合わせください。

(参考)役員変更届の提出について (PDF:231KB)

大阪法務局ホームページ<外部リンク>

 

定款の変更 (随時)

定款の変更をするとき(又は変更をしたとき)は、定款変更認証申請書(又は定款変更届出書)の提出が必要です。

(注1)定款を変更する際には、社員総会の議決を経なければなりません。
(注2)活動の目的、法人の名称、事業の種類など、定款の変更をするときは、原則として定款変更認証申請書の提出が必要です。
(注3)事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わない場合)や、役員の定数、事業年度、資産・会計に関する事項などを変更したときは、定款変更届出書の提出が必要です。

詳しくは、下記ページをご参照ください。

特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引

NPO法人に関する各種申請・届出等手続及び様式

 

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